電気設備の技術基準の解釈の解説

第142条(電気使用場所の施設及び小規模発電設備に係る用語の定義)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.194–195

〔解 説〕 本条は、第5章で用いられる主要な用語の定義を掲げたものである。
低圧幹線(第一号)
低圧幹線は、引込口における開閉器又は変電所に準ずる場所に施設した低圧開閉器を起点とし、低圧分岐回路と接続するものをいう。
低圧分岐回路(第二号)
低圧電路には、電灯や扇風機、電熱器等の各種の電気機械器具が接続されるが、電気機械器具又はこれに電気を供給するための電線の故障の際、事故の波及範囲を限定し、かつ、保守点検を容易にするため電気回路を適当な群に分割しておく必要があり、この分割された電気回路を低圧分岐回路という。
屋内電線(第四号)
屋内電線とは、屋内に施設する電線路の電線及び屋内配線を指す。ここで、屋内とは、一般家庭の屋内をはじめ、工場、事務所等の区別なく、電気使用場所(→第四号)の屋内という意味である。
電球線(第五号)
電球線は、造営材に固定しない白熱電灯に接続する電線であって、造営材に固定しないものを指しているが、産業用電気機械器具等に附属する白熱電灯に接続する電線でその機械器具内に施設されるもの又はパイプペンダント若しくはブラケット等の管の部分に収める電線等はこれに含まない。
移動電線(第六号)
電気使用場所に施設する電線のうち造営物に固定しない電線をいい、例えば、扇風機、電気バリカン等の可搬形の電気機械器具に附属するコード、キャブタイヤケーブル等がこれに該当する。
接触電線(第七号)
接触電線は、走行クレーン、モノレールホイスト、電車線、遊戯用電車等に使用される。
電気使用機械器具(第九号)
電気使用機械器具は、電気を使用する業務用電気機械器具、家庭用電気機械器具、白熱電灯、放電灯をいう。また、業務用電気機械器具とは、主として工場等で使用される電気機械器具を総称したものである。
ここで、電気使用場所における電気機械器具類を分類すると、次のようになる。
解説142.1図
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家庭用電気機械器具(第十号)
家庭用電気機械器具とは、扇風機、電熱器、洗濯機、掃除機その他、主として家庭用に使用される電気機械器具(白熱電灯及び放電灯を除く。)を総称するものであって、白熱電灯又は放電灯のうちでも特に電気スタンド及び装飾用電灯器具は家庭用電気機械器具に含むこととしている。
配線
器具(第十一号)
配線器具は、電気機械器具から業務用電気機械器具、家庭用電気機械器具、白熱電灯、放電灯を除いたものをいう。
白熱電灯(第十二号)
白熱電灯については、電気スタンド、携帯灯及び装飾用電灯器具(クリスマスツリー用電球など)は、家庭用電気機械器具に含めることとして、これから除かれている。
放電灯(第十三号)
放電灯とは、放電管だけでなく、放電灯用安定器(放電灯用変圧器を含む。)及び点灯に必要なグローランプその他の附属品並びに安定器から放電管にいたる管灯回路(→第十四号)の配線も含めたものを総称するものである。

公式資料該当頁: p.194–195

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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