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法規
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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第6節 電気的、磁気的障害の防止
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第42条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第42条(通信障害の防止)
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第1項
電線路又は電車線路は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがないように施設しなければならない。
第2項
2
電線路又は電車線路は、弱電流電線路に対し、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。ただし、弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。
電技解釈はこちら
第51条
第1項
電波障害の防止
第52条
第2項
架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止
第124条
第2項
地中弱電流電線への誘導障害の防止
第202条
第1項
電波障害の防止
第204条
第2項
直流電車線等から架空弱電流電線路への通信障害の防止
第213条
第2項
交流電車線等から弱電流電線路への通信障害の防止
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