電気設備の技術基準の解釈

第213条(交流電車線等から弱電流電線路への通信障害の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.214

第213条 交流のき電線路、電車線路若しくは架空絶縁帰線又は交流電車線路相互を接続する電線路は、弱電流電線路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、弱電流電線路から十分に離し、帰線のレール近接部分及び大地に通じる電流を制限し、又はその他の適当な方法で施設すること。

公式資料該当頁: p.214

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。