電気設備の技術基準の解釈
第214条(交流架空電車線等と他の工作物等との接近又は交差)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.214–215
第1項
第214条 交流の架空電車線等が建造物、道路又は索道(搬器を含み、索道用支持物を除く。以下この条において同じ。)(以下この条において「建造物等」という。)と接近する場合は、次の各号によること。
一 架空電車線等が建造物等の上方又は側方において水平距離で電車線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施設されるとき(次号に規定する場合を除く。)は、電車線路の支持物には鉄柱又は鉄筋コンクリート柱を使用し、かつ、その径間を60m以下として施設すること。ただし、架空電車線等の切断、電車線路の支持物の倒壊等の際に、架空電車線等が建造物等に接触するおそれがない場合は、この限りでない。(関連省令第32条第1項)
二 架空電車線等が建造物等の上方又は側方において水平距離で3m未満に施設されるときは、次によること。
イ 架空電車線等と建造物との離隔距離は、3m以上であること。
ロ 架空電車線等と索道又はその支柱との離隔距離は、2m以上であること。
ハ 第75条第5項第三号イの規定に準じること。
三 架空電車線等が索道の下方に接近して施設される場合は、架空電車線等と索道との水平距離は、索道の支柱の地表上の高さに相当する距離以上であること。ただし、架空電車線等と索道との水平距離が3m以上の場合において、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
イ 索道の支柱の倒壊等の際に、索道が架空電車線等と接触するおそれがない場合
ロ 架空電車線等の上方に堅ろうな防護装置を設け、その金属製部分にD種接地工事を施す場合
第2項
2 交流の架空電車線等が索道と交差して施設される場合は、次の各号によること。
一 架空電車線等と索道又はその支柱との離隔距離は、2m以上であること。
二 架空電車線等の上に堅ろうな防護装置を設け、その金属製部分にD種接地工事を施すこと。
三 危険のおそれがないように施設すること。
第3項
3 交流の架空電車線等が橋その他これに類するもの(以下この条において「橋等」という。)の下に施設される場合は、次の各号によること。
一 架空電車線等と橋等との離隔距離は、0.3m以上であること。ただし、架空電車線等の使用電圧が22,000V以下である場合において、技術上やむを得ないときは、離隔距離を0.25mまで減じることができる。
二 橋げた等の金属製部分には、D種接地工事が施されていること。
三 橋等の上から人が架空電車線等に触れるおそれがある場合は、適当な防護装置を設けるとともに、危険である旨の表示をすること。
第4項
4 第1項から第3項までに規定する以外の場合において、交流の架空電車線等が他の工作物(架空電線、架空弱電流電線等、アンテナ及び直流の架空電車線を除く。)と接近又は交差する場合は、相互の離隔距離は、2m以上であること。
第5項
5 交流の架空電車線等と植物との離隔距離は、2m以上であること。
第6項
6 交流の架空電車線と並行する低圧又は高圧の架空電線において、誘導による危険電圧の発生するおそれがある場合は、これを防止するため遮へい線等の適当な施設を設けること。
第7項
7 交流の架空電車線と並行する橋の金属製欄干その他人が触れるおそれがある金属製のものにおいて、誘導により危険電圧が発生するおそれのある場合には、これを防止するため、当該金属製のものにはD種接地工事が施されていること。