電気設備の技術基準の解釈
第215条(交流架空電車線等と架空弱電流電線等との接近又は交差)
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第1項
第215条 交流の架空電車線等が架空弱電流電線等(アンテナを含み、架空電線路の支持物に施設する電力保安通信線及びこれに直接接続する通信線を除く。以下この条において同じ。)と接近する場合は、架空電車線等は、架空弱電流電線等と水平距離で電車線路又は架空弱電流電線路等の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施設しないこと。ただし、架空電車線等と架空弱電流電線等との水平距離が3m以上であり、かつ、架空電車線等又は架空弱電流電線等の切断及びこれらの支持物の倒壊等の際に、架空電車線等が架空弱電流電線等と接触するおそれがない場合は、この限りでない。
第2項
2 交流の架空電車線等が、架空弱電流電線等と交差して施設される場合は、次の各号によること。(関連省令第6条)
一 架空弱電流電線等は、ポリエチレン絶縁ビニル外装の通信用ケーブル又は光ファイバケーブルであること。
二 架空弱電流電線等は、次に適合するちょう架用線でちょう架して施設すること。
イ 金属線からなるより線であって、断面積が38mm2以上及び引張強さが29.4kN以上のものであること。
ロ 架空電車線等と交差する部分を含む径間において接続点のないものであること。
三 前号の規定におけるちょう架用線は、第67条第五号の規定に準じるほか、これを架空電車線等と交差する部分の両側の支持物に堅ろうに引き留めて施設すること。
四 架空弱電流電線路等の支持物は、高圧架空電線路の支持物に係る第59条第1項第二号及び第2項から第4項まで、