電気設備の技術基準の解釈
第216条(交流電車線路に付随する設備の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.215
第1項
第216条 交流電車線路の電路に施設する吸上変圧器、直列コンデンサ若しくはこれらに附属する器具若しくは電線又は交流式電気鉄道用信号回路に、電気を供給するための特別高圧用の変圧器を屋外に施設する場合は、次の各号によること。
一 市街地外に施設すること。
二 次のいずれかによること。
イ 地表上5m以上の高さに施設すること。
ロ 人が触れるおそれのないようにその周囲にさくを設け、さくの高さとさくから充電部分までの距離との和を5m以上とするとともに、危険である旨の表示をすること。