電技解釈

第216条(交流電車線路に付随する設備の施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第216条 交流電車線路の電路に施設する吸上変圧器、直列コンデンサ若しくはこれらに附属する器具若しくは電線又は交流式電気鉄道用信号回路に、電気を供給するための特別高圧用の変圧器を屋外に施設する場合は、次の各号によること。
一 市街地外に施設すること。
二 次のいずれかによること。
イ 地表上5m以上の高さに施設すること。
ロ 人が触れるおそれのないようにその周囲にさくを設け、さくの高さとさくから充電部分までの距離との和を5m以上とするとともに、危険である旨の表示をすること。

第2項

2 交流式電気鉄道用の架空絶縁帰線は、高圧架空電線に係る第3章の規定に準じて施設すること。ただし、架空絶縁帰線が交流の架空電車線等と同一支持物に施設される場合はの規定に、架空絶縁帰線が交流の架空電車線等と接近又は交差して施設される場合はから第7項までの規定に準じて施設することを要しない。

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公式資料該当頁: p.215

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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