電気設備の技術基準の解釈の解説
第216条(交流電車線路に付随する設備の施設)
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第1項
〔解 説〕 第1項は、交流電車線路の電路に施設する吸上変圧器等の施設方法について規定している。交流単線式電気鉄道に用いられる吸上変圧器は、交流電車線と並行し、又は近接して接地される金属体への誘導作用を軽減するため(→
第204条)に、帰線のレール近接部分(→第201条第七号)又は大地へ通じる電流を少なくし、これを負き電線(架空絶縁帰線)に強制的に吸い上げるために用いられるもので、交流単線式特有のものである(→解説216.1図)。また、直列コンデンサは電車線の末端に至るほど電圧が低下し、その度合が著しくなれば電車(電気機関車)の運転に支障を生じるので、この電車線電圧を改善する(20,000V級では少なくとも16,000Vは必要とされている。)ため、負き電線の途中に設置するものである。
解説216.1図
第2項
第2項では、交流単線式電気鉄道の架空絶縁帰線は、事故時には相当高い電圧が加わるので、高圧架空電線並み(→第3章)に施設することとしている。ただし書は、架空絶縁帰線はその施設目的からして交流電車線と近接し、又は同一の支持物に施設されるが、この場合、仮に電車線と混触しても一般高圧架空電線の場合のような危険性はないので、交流電車線と交差、接近、又は併架の場合の施設基準を定めた第80条第3項及び第75条第5項から第7項の規定は適用しないこととしている。三相交流低圧の電車線には帰線がないので適用されない。
なお本条は、第2条に該当する専用敷地内に施設された電気設備については、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法の相当規定に定めるところによることとして適用除外されている。