電気設備の技術基準の解釈の解説

第217条(鋼索鉄道の電車線等の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.314–315

第1項

〔解 説〕 鋼索鉄道の接触電線(一般的に鋼索車線という。)は、鋼索鉄道(ケーブルカー)の車両内の信号装置等に電気を供給するために使用するものである。この鋼索車線には、架空方式が通常採用されることから、本条においては、架空方式の施設方法について示している。
第一号は鋼索車線の使用電圧について規定している。鋼索車線はその負荷が動力負荷ではないことから大きな電流を必要としないので、その使用電圧は危険の小さい300V以下の低圧のみに限定している。
第二号から第四号の規定は直流式電気鉄道に準じているが、一般に鋼索鉄道は極めて低速であること、施設場所が自ずと限定されていることから、直流電車線に比べ、レール面上の高さが5mから4mへ緩和されている(→)。
第五号は、鋼索車線と大地との間の絶縁抵抗について定めたものである。鋼索車線が直流式の場合、架空直流電車線路に準じている(→)。
第六号では、架空弱電流電線と鋼索車線とが並行する場合には、誘導による通信障害を生じないように通信誘導障害の防止に関するを準用することとしている。
第七号は、架空弱電流電線等と接近又は交差する場合にも、架空直流電車線と同様に施設することが定められている(→)。

第2項

第2項は、レールを帰路として使用する場合のレール及びこれに接続する電線の施設方法を規定したもので、鋼索鉄道の場合は一般に電圧も低く、電流も少ないので障害は少ないが、原則的な事項については変わりがないので、直流式電気鉄道の場合に準じて規定している(→)。
なお本条は、に該当する電車線及びレールについては、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法の相当規定によることとして適用除外されている。

公式資料該当頁: p.314–315

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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