電技解釈

第217条(鋼索鉄道の電車線等の施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第217条 鋼索鉄道の電車線(以下この条において「鋼索車線」という。)は、次の各号によること。
一 使用電圧は、300V以下であること。
二 架空方式により施設すること。
三 鋼索車線は、直径7mmの硬銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものであること。(関連省令第6条)
四 鋼索車線のレール面上の高さは、4m以上であること。ただし、トンネル内、橋の下部その他これらに類する場所又はこれらの場所に隣接する場所に施設する場合は、3.5m以上とすることができる。
五 鋼索車線と大地との間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が軌道の延長1kmにつき10mAを超えないように保つこと。
六 鋼索車線と架空弱電流電線とが並行する場合は、の規定に準じて施設すること。
七 鋼索車線又はこれと電気的に接続するちょう架線若しくはスパン線と架空弱電流電線等とが接近又は交差する場合は、の規定に準じて施設すること。

第2項

2 鋼索鉄道のレールであって電路として使用するもの及びこれに接続する電線は、次の各号によること。
一 レールに接続する電線は、レール間及びレールの外側30cm以内に施設するものを除き、大地から絶縁すること。
二 レールに接続する電線であって、架空で施設するものは、直流の架空き電線に準じて施設すること。
三 レール並びにレールに接続する電線であってレール間及びレールの外側30cm以内に施設するものと金属製地中管路とが接近又は交差する場合において、電食作用による障害のおそれがあるときは、の規定に準じて施設すること。

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公式資料該当頁: p.215–217

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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