電気設備の技術基準の解釈

第218条(IEC 60364規格の適用)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.217–219

第1項

第218条 需要場所に施設する省令第2条第1項に規定する低圧で使用する電気設備は、からまでの規定によらず、218-1表に掲げる日本産業規格又は国際電気標準会議規格の規定により施設することができる。ただし、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者の電気設備と直接に接続する場合は、これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設備の接地工事の施設と整合がとれていること。
〔218-1表〕
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第2項

2 同一の電気使用場所においては、前項の規定(以下「IEC関連規定」という。)とからまでの規定とを混用して低圧の電気設備を施設しないこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。この場合において、IEC関連規定に基づき施設する設備とからまでの規定に基づき施設する設備を同一の場所に施設するときは、表示等によりこれらの設備を識別できるものとすること。
変圧器(IEC関連規定に基づき施設する設備とからまでの規定に基づき施設する設備が異なる変圧器に接続されている場合はそれぞれの変圧器)が非接地式高圧電路に接続されている場合において、当該変圧器の低圧回路に施す接地抵抗値が2Ω以下であるとき
の規定により、IEC関連規定に基づき施設する設備及びからまでの規定に基づき施設する設備の接地工事を施すとき

第3項

3 配線用遮断器又は漏電遮断器であって、次に適合するものは、218-1表に掲げる規格の規定にかかわらず、使用することができる。
電気用品安全法の適用を受けるものにあっては、電気用品の技術上の基準を定める省令の規定を満たし、次に掲げるいずれかの規格に適合するものであること。
日本産業規格 JIS C 8201-2-1(2021)「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)」の「附属書1」
日本産業規格 JIS C 8201-2-2(2021)「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部:漏電遮断器」の「附属書1」
日本産業規格 JIS C 8211(2020)「住宅及び類似設備用配線用遮断器」(JIS C 8211(2021)にて追補)
の「附属書1」
日本産業規格 JIS C 8221(2020)「住宅及び類似設備用漏電遮断器-過電流保護装置なし(RCCBs)」(JIS
C 8221(2021)にて追補)の「附属書1」
日本産業規格 JIS C 8222(2021)「住宅及び類似設備用漏電遮断器-過電流保護装置付き(RCBOs)」の
「附属書1」
電気用品安全法の適用を受けるもの以外のものにあっては、前号イからホまでのいずれかの規格に適合するものであること。

公式資料該当頁: p.217–219

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。