電気設備の技術基準の解釈
第218条(IEC 60364規格の適用)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.217–219
第1項
第2項
2 同一の電気使用場所においては、前項の規定(以下「IEC関連規定」という。)と第3条から第217条までの規定とを混用して低圧の電気設備を施設しないこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。この場合において、IEC関連規定に基づき施設する設備と第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備を同一の場所に施設するときは、表示等によりこれらの設備を識別できるものとすること。
第3項
3 配線用遮断器又は漏電遮断器であって、次に適合するものは、218-1表に掲げる規格の規定にかかわらず、使用することができる。
一 電気用品安全法の適用を受けるものにあっては、電気用品の技術上の基準を定める省令の規定を満たし、次に掲げるいずれかの規格に適合するものであること。
イ 日本産業規格 JIS C 8201-2-1(2021)「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)」の「附属書1」
ロ 日本産業規格 JIS C 8201-2-2(2021)「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部:漏電遮断器」の「附属書1」
ハ 日本産業規格 JIS C 8211(2020)「住宅及び類似設備用配線用遮断器」(JIS C 8211(2021)にて追補)
の「附属書1」
ニ 日本産業規格 JIS C 8221(2020)「住宅及び類似設備用漏電遮断器-過電流保護装置なし(RCCBs)」(JIS
C 8221(2021)にて追補)の「附属書1」
ホ 日本産業規格 JIS C 8222(2021)「住宅及び類似設備用漏電遮断器-過電流保護装置付き(RCBOs)」の
「附属書1」
二 電気用品安全法の適用を受けるもの以外のものにあっては、前号イからホまでのいずれかの規格に適合するものであること。