電気設備の技術基準の解釈

第219条(IEC 61936-1規格の適用)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.219–223

第1項

第219条 省令第2条第1項に規定する高圧又は特別高圧で使用する電気設備(電線路を除く。)は、からの規定によらず、国際電気標準会議規格 IEC 61936-1(2021) Power installations exceeding 1kVAC and
1.5kVDC-Part 1:AC (以下この条において「IEC 61936-1規格」という。)のうち、219-1表の左欄に掲げる箇条の規定により施設することができる。ただし、同表の左欄に掲げる箇条に規定のない事項、又は同表の左欄に掲げる箇条の規定が具体的でない場合において同表の右欄に示す解釈の箇条に規定する事項については、対応する
からまでの規定により施設すること。
〔219-1表〕
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第2項

2 同一の閉鎖電気運転区域(高圧又は特別高圧の機械器具を施設する、取扱者以外の者が立ち入らないように措置した部屋又はさく等により囲まれた場所をいう。)においては、前項ただし書の規定による場合を除き、IEC
61936-1規格の規定とからまでの規定とを混用して施設しないこと。

第3項

3 第1項の規定により施設する高圧又は特別高圧の電気設備に低圧の電気設備を接続する場合は、事故時に発生する過電圧により、低圧の電気設備において危険のおそれがないよう施設すること。

公式資料該当頁: p.219–223

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。