電気設備の技術基準の解釈の解説

第219条(IEC61936-1規格の適用)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.320–321

〔解 説〕 本条は、IEC 61936-1(Power installations exceeding 1kV AC and 1.5kV DC-Part1:AC)(以下「IEC 61936-1」という。)を国内において適用する場合の規定である。これは、平成20年度国際化調査報告書において、IECが定めるIEC61936-1(Power installations exceeding 1kV a.c. - Part1 : Common rules)について、一部を除き省令の審査基準として解釈へ取り入れ可能であるとの結論が得られたことを踏まえ、同規格のうち、省令に規定する技術基準を満足するものとして適用可能な箇条を示し、高圧又は特別高圧の電気設備をこれらの箇条の規定により施設することができること及び施設する場合の制限事項を規定したものである。
なお、R5解釈において、令和3年7月に改正されたIEC 61936-1を本条に反映した。
IEC 61936-1については、国際化調査において、省令の審査基準の国際整合化を図る観点から解釈への取り入れ検討を行ってきた。同規格の規定は、その規定範囲が省令及び解釈と完全に一致するものではなく、また、その規定内容が定性的な箇条も多い。したがって、においてIEC規格に基づく施設方法と現行解釈からまでの規定に基づく施設方法とを原則として混用して施設しないこととしているものの、ただし書で規定するように、適宜、現行解釈からまでの規定又は民間規格等を準用することとなる。219-1表に解釈の箇条を規定している事項は、IEC規格の内容が定性的な場合において、当該解釈の規定が具体的施設方法として準用できるものである。このような場合の具体的な対応を含む、IEC 61936-1に基づく施設方法については、令和6年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業(電気設備技術基準関連規格等調査)委託調査報告書の添付資料13「IEC 61936-1(2021)の解説」が参考となる。

公式資料該当頁: p.320–321

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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