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法規
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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第6節 電気的、磁気的障害の防止
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第43条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第43条(地球磁気観測所等に対する障害の防止)
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直流の電線路、電車線路及び帰線は、地球磁気観測所又は地球電気観測所に対して観測上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。
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第四十二条
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第四十四条
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