電技省令

第43条(地球磁気観測所等に対する障害の防止)

電気設備に関する技術基準を定める省令

掲載版 平成九年通商産業省令第五十二号このページ 

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直流の電線路、電車線路及び帰線は、地球磁気観測所又は地球電気観測所に対して観測上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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出典: e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(https://laws.e-gov.go.jp/ )を加工して作成

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