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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第8節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設
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第55条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第55条(電圧不平衡による障害の防止)
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交流式電気鉄道は、その単相負荷による電圧不平衡により、交流式電気鉄道の変電所の変圧器に接続する電気事業の用に供する発電機、調相設備、変圧器その他の電気機械器具に障害を及ぼさないように施設しなければならない。
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第212条
電圧不平衡による障害の防止
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第五十六条
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