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法規
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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第8節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設
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第54条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第54条(電食作用による障害の防止)
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直流帰線は、漏れ電流によって生じる電食作用による障害のおそれがないように施設しなければならない。
電技解釈はこちら
第209条
電食の防止
第210条
排流接続
第217条
鋼索鉄道の電車線等の施設
前の条
第五十三条
次の条
第五十五条
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