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法規
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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第8節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設
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第53条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第53条(架空絶縁帰線等の施設)
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第1項
第二十条、第二十一条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十六条、第三十八条及び第四十一条の規定は、架空絶縁帰線に準用する。
第2項
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第六条、第七条、第十条、第十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十二条第一項及び第四十二条第二項の規定は、架空で施設する排流線に準用する。
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第208条
第1項
直流電車線路に付随する設備の施設
第210条
第2項
排流接続
第216条
第1項
交流電車線路に付随する設備の施設
第217条
第2項
鋼索鉄道の電車線等の施設
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第五十二条
次の条
第五十四条
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