電気設備に関する技術基準を定める省令
第52条(電車線路の施設制限)
第1項
直流の電車線路の使用電圧は、低圧又は高圧としなければならない。
第2項
2 交流の電車線路の使用電圧は、二万五千ボルト以下としなければならない。
第3項
3 電車線路は、電気鉄道の専用敷地内に施設しなければならない。ただし、感電のおそれがない場合は、この限りでない。
第4項
4 前項の専用敷地は、電車線路が、サードレール式である場合等人がその敷地内に立ち入った場合に感電のおそれがあるものである場合には、高架鉄道等人が容易に立ち入らないものでなければならない。