電気設備に関する技術基準を定める省令
第48条(特別高圧架空電線路の供給支障の防止)
第1項
使用電圧が十七万ボルト以上の特別高圧架空電線路は、市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし、当該地域からの火災による当該電線路の損壊によって一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
第2項
2 使用電圧が十七万ボルト以上の特別高圧架空電線と建造物との水平距離は、当該建造物からの火災による当該電線の損壊等によって一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、三メートル以上としなければならない。
第3項
3 使用電圧が十七万ボルト以上の特別高圧架空電線が、建造物、道路、歩道橋その他の工作物の下方に施設されるときの相互の水平離隔距離は、当該工作物の倒壊等による当該電線の損壊によって一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、三メートル以上としなければならない。