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法規
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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第7節 供給支障の防止
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第47条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第47条(地中電線路の保護)
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第1項
地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
第2項
2
地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない。
電技解釈はこちら
第120条
地中電線路の施設
第121条
地中箱の施設
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第四十六条
次の条
第四十八条
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この条文は電験三種 法規で出題されています
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令和5年度下期 問5