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法規
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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第5節 危険な施設の禁止
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第37条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第37条(屋内電線路等の施設の禁止)
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屋内を貫通して施設する電線路、屋側に施設する電線路、屋上に施設する電線路又は地上に施設する電線路は、当該電線路より電気の供給を受ける者以外の者の構内に施設してはならない。ただし、特別の事情があり、かつ、当該電線路を施設する造営物(地上に施設する電線路にあっては、その土地。)の所有者又は占有者の承諾を得た場合は、この限りでない。
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第110条
低圧屋側電線路の施設
第111条
高圧屋側電線路の施設
第112条
特別高圧屋側電線路の施設
第113条
低圧屋上電線路の施設
第114条
高圧屋上電線路の施設
第115条
特別高圧屋上電線路の施設
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