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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第5節 危険な施設の禁止
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第38条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第38条(連接引込線の禁止)
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高圧又は特別高圧の連接引込線は、施設してはならない。ただし、特別の事情があり、かつ、当該電線路を施設する造営物の所有者又は占有者の承諾を得た場合は、この限りでない。
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第三十七条
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第三十九条
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