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法規
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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第1節 感電、火災等の防止
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第24条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第24条(架空電線路の支持物の昇塔防止)
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架空電線路の支持物には、感電のおそれがないよう、取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。
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第53条
架空電線路の支持物の昇塔防止
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