電技省令

第25条(架空電線等の高さ)

電気設備に関する技術基準を定める省令

掲載版 平成九年通商産業省令第五十二号このページ 

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第1項

架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

第2項

2 支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

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出典: e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(https://laws.e-gov.go.jp/ )を加工して作成

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