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法規
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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第1節 感電、火災等の防止
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第25条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第25条(架空電線等の高さ)
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第1項
架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
第2項
2
支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
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第61条
第2項
支線の施設方法及び支柱による代用
第68条
第1項
低高圧架空電線の高さ
第82条
第1項
低圧架空電線路の施設の特例
第87条
第1項
特別高圧架空電線の高さ
第116条
第1項
低圧架空引込線等の施設
第117条
第1項
高圧架空引込線等の施設
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第二十六条
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この条文は電験三種 法規で出題されています
令和4年度下期 問4