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法規
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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第2節 他の電線、他の工作物等への危険の防止
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第29条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第29条(電線による他の工作物等への危険の防止)
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電線路の電線又は電車線等は、他の工作物又は植物と接近し、又は交さする場合には、他の工作物又は植物を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
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第55条
架空電線路の防護具
第71条
低高圧架空電線と建造物との接近
第72条
低高圧架空電線と道路等との接近又は交差
第73条
低高圧架空電線と索道との接近又は交差
第77条
低高圧架空電線とアンテナとの接近又は交差
第78条
低高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差
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第三十条
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