私たちについて
アプリ一覧
過去問ダンジョン
法規ライブラリ
無人航空機
よくある質問
お問い合わせ
私たちについて
アプリ一覧
過去問ダンジョン
法規ライブラリ
無人航空機
よくある質問
お問い合わせ
法規
›
電技省令
›
第2章 電気の供給のための電気設備の施設
›
第2節 他の電線、他の工作物等への危険の防止
›
第28条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第28条(電線の混触の防止)
e-Gov 法令検索で条文を確認
(新しいタブで開く)
電線路の電線、電力保安通信線又は電車線等は、他の電線又は弱電流電線等と接近し、若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には、他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
電技解釈はこちら
第74条
低高圧架空電線と他の低高圧架空電線路との接近又は交差
第75条
低高圧架空電線と電車線等又は電車線等の支持物との接近又は交差
第76条
低高圧架空電線と架空弱電流電線路等との接近又は交差
第80条
低高圧架空電線等の併架
第81条
低高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架
第82条
低圧架空電線路の施設の特例
他23件を表示
前の条
第二十七条の二
次の条
第二十九条
第2章 電気の供給のための電気設備の施設 の一覧へ