電気設備に関する技術基準を定める省令

第20条(電線路等の感電又は火災の防止)

e-Gov 法令検索で条文を確認(新しいタブで開く)

電線路又は電車線路は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

電技解釈はこちら

平成九年通商産業省令第五十二号

出典: e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(https://laws.e-gov.go.jp/ )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。