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法規
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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第1節 感電、火災等の防止
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第20条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第20条(電線路等の感電又は火災の防止)
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電線路又は電車線路は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
電技解釈はこちら
第61条
支線の施設方法及び支柱による代用
第89条
特別高圧架空電線と支持物等との離隔距離
第91条
特別高圧架空電線路のがいし装置等
第108条
15,000V以下の特別高圧架空電線路の施設
第110条
低圧屋側電線路の施設
第111条
高圧屋側電線路の施設
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第十九条
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第二十一条
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