電気設備に関する技術基準を定める省令

第19条(公害等の防止)

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第1項

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第四条第一項及び第二項の規定は、変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に附属する電気設備について準用する。

第2項

水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項の規定による特定施設を設置する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所から排出される排出水は、同法第三条第一項及び第三項の規定による規制基準に適合しなければならない。

第3項

水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場から排出される排出水にあっては、前項の規定によるほか、同法第四条の二第一項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量が同法第四条の五第一項又は第二項の規定に基づいて定められた総量規制基準に適合しなければならない。

第4項

水質汚濁防止法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(次項において「有害物質使用特定施設」という。)を設置する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所から地下に浸透される同項に規定する特定地下浸透水(次項において「特定地下浸透水」という。)は、同法第八条第一項の環境省令で定める要件に該当してはならない。

第5項

発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する有害物質使用特定施設は、水質汚濁防止法第十二条の四の環境省令で定める基準に適合しなければならない。ただし、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所から特定地下浸透水を浸透させる場合は、この限りでない。

第6項

発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設は、同法第十二条の四の環境省令で定める基準に適合しなければならない。

第7項

水質汚濁防止法第二条第四項の規定による指定施設を設置する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該設置場所から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがないよう、適切な措置を講じなければならない。

第8項

水質汚濁防止法第二条第五項の規定による貯油施設等を設置する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該設置場所から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがないよう、適切な措置を講じなければならない。

第9項

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第六項の規定による特定施設等を設置する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所から排出される排出水は、同法第九条第一項の規定による規制基準に適合しなければならない。

第10項

10 中性点直接接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には、絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。

第11項

11 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項の規定による特定施設を設置する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所であって同法第三条第一項の規定により指定された地域内に存するものにおいて発生する騒音は、同法第四条第一項又は第二項の規定による規制基準に適合しなければならない。

第12項

12 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項の規定による特定施設を設置する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所であって同法第三条第一項の規定により指定された地域内に存するものにおいて発生する振動は、同法第四条第一項又は第二項の規定による規制基準に適合しなければならない。

第13項

13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内に施設する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備、電線路又は電力保安通信設備は、当該区域内の急傾斜地(同法第二条第一項の規定によるものをいう。)の崩壊を助長し又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。

第14項

14 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。

第15項

15 水質汚濁防止法第二条第五項の規定による貯油施設等が一般用電気工作物である場合には、当該貯油施設等を設置する場所において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該設置場所から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがないよう、適切な措置を講じなければならない。

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平成九年通商産業省令第五十二号

出典: e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(https://laws.e-gov.go.jp/ )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。