第32条(ポリ塩化ビフェニル使用電気機械器具及び電線の施設禁止)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.41
第32条 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油とは、絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1kgにつき
0.5mg(重量比0.00005%)以下である絶縁油以外のものである。
この解釈を引用している省令解説
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