電気設備の技術基準の解釈

第32条(ポリ塩化ビフェニル使用電気機械器具及び電線の施設禁止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.41

第32条 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油とは、絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1kgにつき
0.5mg(重量比0.00005%)以下である絶縁油以外のものである。

公式資料該当頁: p.41

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。