電気設備の技術基準の解釈
第33条(低圧電路に施設する過電流遮断器の性能等)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.41–42
第1項
第33条 低圧電路に施設する過電流遮断器は、これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有するものであること。ただし、当該箇所を通過する最大短絡電流が10,000Aを超える場合において、過電流遮断器として10,000A以上の短絡電流を遮断する能力を有する配線用遮断器を施設し、当該箇所より電源側の電路に当該配線用遮断器の短絡電流を遮断する能力を超え、当該最大短絡電流以下の短絡電流を当該配線用遮断器より早く、又は同時に遮断する能力を有する、過電流遮断器を施設するときは、この限りでない。
第2項
2 過電流遮断器として低圧電路に施設するヒューズ(電気用品安全法の適用を受けるもの、配電用遮断器と組み合わせて1の過電流遮断器として使用するもの及び第4項に規定するものを除く。)は、水平に取り付けた場合(板状ヒューズにあっては、板面を水平に取り付けた場合)において、次の各号に適合するものであること。
一 定格電流の1.1倍の電流に耐えること。
二 33-1表の左欄に掲げる定格電流の区分に応じ、定格電流の1.6倍及び2倍の電流を通じた場合において、それぞれ同表の右欄に掲げる時間内に溶断すること。
〔33-1表〕
第3項
3 過電流遮断器として低圧電路に施設する配線用遮断器(電気用品安全法の適用を受けるもの及び次項に規定するものを除く。)は、次の各号に適合するものであること。
一 定格電流の1倍の電流で自動的に動作しないこと。
二 33-2表の左欄に掲げる定格電流の区分に応じ、定格電流の1.25倍及び2倍の電流を通じた場合において、それぞれ同表の右欄に掲げる時間内に自動的に動作すること。
〔33-2表〕
第4項
4 過電流遮断器として低圧電路に施設する過負荷保護装置と短絡保護専用遮断器又は短絡保護専用ヒューズを組み合わせた装置は、電動機のみに至る低圧電路(低圧幹線(第142条に規定するものをいう。)を除く。)で使用するものであって、次の各号に適合するものであること。
一 過負荷保護装置は、次に適合するものであること。
イ 電動機が焼損するおそれがある過電流を生じた場合に、自動的にこれを遮断すること。
ロ 電気用品安全法の適用を受ける電磁開閉器、又は次に適合するものであること。
(イ) 構造は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部:接触器及びモータスタータ:電気機械式接触器及びモータスタータ」の「適用」の欄に規定する要件に適合すること。
(ロ) 完成品は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部:接触器及びモータスタータ:電気機械式接触器及びモータスタータ」の「適用」の欄に規定する要件に適合すること。
二 短絡保護専用遮断器は、次に適合するものであること。
イ 過負荷保護装置が短絡電流によって焼損する前に、当該短絡電流を遮断する能力を有すること。
ロ 定格電流の1倍の電流で自動的に動作しないこと。
ハ 整定電流は、定格電流の13倍以下であること。
ニ 整定電流の1.2倍の電流を通じた場合において、0.2秒以内に自動的に動作すること。
三 短絡保護専用ヒューズは、次に適合するものであること。
イ 過負荷保護装置が短絡電流によって焼損する前に、当該短絡電流を遮断する能力を有すること。
ロ 短絡保護専用ヒューズの定格電流は、過負荷保護装置の整定電流の値(その値が短絡保護専用ヒューズの標準定格に該当しない場合は、その値の直近上位の標準定格)以下であること。
ハ 定格電流の1.3倍の電流に耐えること。
ニ 整定電流の10倍の電流を通じた場合において、20秒以内に溶断すること。
四 過負荷保護装置と短絡保護専用遮断器又は短絡保護専用ヒューズは、専用の1の箱の中に収めること。
第5項
5 低圧電路に施設する非包装ヒューズは、つめ付ヒューズであること。ただし、次の各号のいずれかのものを使用する場合は、この限りでない。
一 ローゼットその他これに類するものに収める定格電流5A以下のもの
二 硬い金属製で、端子間の長さが33-3表に規定する値以上のもの
〔33-3表〕