電気設備の技術基準の解釈
第34条(高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器の性能等)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.42–43
第1項
第34条 高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器は、次の各号に適合するものであること。
一 電路に短絡を生じたときに作動するものにあっては、これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有すること。
二 その作動に伴いその開閉状態を表示する装置を有すること。ただし、その開閉状態を容易に確認できるものは、この限りでない。
第2項
2 過電流遮断器として高圧電路に施設する包装ヒューズ(ヒューズ以外の過電流遮断器と組み合わせて1の過電流遮断器として使用するものを除く。)は、次の各号のいずれかのものであること。
一 定格電流の1.3倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流で120分以内に溶断するもの
二 次に適合する高圧限流ヒューズ
イ 構造は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「高圧限流ヒューズ」の「適用」の欄に規定する要件に適合すること。
ロ 完成品は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「高圧限流ヒューズ」の「適用」の欄に規定する要件に適合すること。
第3項
3 過電流遮断器として高圧電路に施設する非包装ヒューズは、定格電流の1.25倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流で2分以内に溶断するものであること。