第35条(過電流遮断器の施設の例外)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第1項
第2項
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。
一 多線式電路の中性線に施設した過電流遮断器が動作した場合において、各極が同時に遮断されるとき
二 第19条第1項各号の規定により抵抗器、リアクトル等を使用して接地工事を施す場合において、過電流遮断器の動作により当該接地線が非接地状態にならないとき
この解釈を引用している省令解説
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