電気設備の技術基準の解釈の解説
第35条(過電流遮断器の施設の例外)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.55
第1項
〔解 説〕 第1項各号に掲げられている回路は、過電流によって遮断されると接地保護の意味がなくなるため、この部分に過電流遮断器を取り付けてはならないことは技術上明らかであるが、特に注意を促すため施設しないこととしている。
第2項
第2項は、前項各号に掲げられている回路であっても、過電流遮断器を施設できる条件を規定している。第一号では、一般に多線式電路の中性線にわざわざ遮断器を施設することは考えられないが、例えば単相3線式の回路に3極ブレーカーなどを取り付ける場合、3極3要素のものを使用すると、中性線に過電流遮断器が施設されることになる。しかし、中性線の過電流要素が動作しても3極同時に遮断すれば何ら支障を生じないので、このような場合は、3極3要素のものを使用できることを明確にしている。
第二号は、高圧若しくは特別高圧の中性点又は特別高圧の直流電路若しくは燃料電池の電路等の接地点(→第19条第1項)にリアクトル及び抵抗器を使用する場合であって、その接地線に遮断器を施設して切換えを行うときは、接地線にも過電流遮断器が結果的に入ることになるが、このようなときは接地線に過電流遮断器が入ることもやむを得ないので、例外としている。
なお、遮断器は一般に各極に施設し、単相再閉路用等特殊なものを除き、各極を同時に遮断できるものが望ましい。
屋内電路については、第148条第1項第六号及び第149条第1項第二号において多線式電路の中性極を除き各極に遮断器を施設することを明確にしている。