電気設備の技術基準の解釈の解説

第149条(低圧分岐回路等の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.206–211

〔解 説〕 本条は、電気使用機械器具(→第九号)に至る低圧電路について示したものである。なお、接触電線等の特殊な屋内電路は、本条では除いて考えてよい。

第1項

第1項は、低圧屋内幹線から分岐して電気使用機械器具に至る低圧屋内電路について示したものである。第一号は、分岐点に近い箇所に分岐回路用の開閉器及び過電流遮断器を設置することとしている。ここで分岐点からの長さが3m以下の箇所としたのは、通常、幹線から分岐回路用の開閉器及び過電流遮断器までの長さはこの程度で十分であり、かつ、その部分の保護は前条第1項第四号ハと同様の理由により差し支えないものとした。
ただし書の場合は、幹線から分岐回路用の開閉器及び過電流遮断器までの部分の電線については、前条第1項第四号イ及びロと同様の理由により、幹線を保護する過電流遮断器により保護することとしている。なお、ただし書の趣旨を解説149.1図により説明すれば次のようになる。すなわち、原則としてはAの場合のように電線の長さを3m以下とすべきであるが、Bの場合のように電線の許容電流が幹線の過電流遮断器の定格電流の55%以上であれば、電線の長さの制限は受けない。また、Cの場合のように電線の許容電流が幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上あれば、電線の長さを8mまで延長してもよいこととしている。
解説149.1図
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第二号は、分岐回路の電線及び電気使用機械器具を保護する過電流遮断器は、原則として各極に設置することとしている。なお、多線式電路の中性線には、の規定により過電流遮断器の施設が禁じられているので、当然設けてはならないことになっている。イは、2極1素子の配線用遮断器を設置する場合の規定である(→第六号解説)。
ロは、第三号ただし書のイ及びロに該当する接地側電線の極については設けなくてよいように緩和している。
第三号は、分岐回路の開閉器は、原則として各極に設置することとしている。イ及びロに掲げる場合は、開閉器を省略するために設けた規定であって、いずれも絶縁抵抗測定の際、その分岐回路を大地からも電源からも完全に切り離すことができ、かつ、分岐回路用の省略しない方の極の開閉器を開くことにより、その分岐回路が充電されていないようにすることができるように施設するものである(→解説149.2図)。ここで開閉器を省略する場合は、他の相の開閉器と同じ箇所に、中性極又は接地側の極の接続端子を設け、又はニュートラルスイッチを使用する等により電気的に完全に接続し、同時に保守点検の際に便利なように容易に取り外しできるように施設することを示している。
イでは、分電盤内に主開閉器を設ける場合(→解説149.2図 (a))において、それぞれ開閉器を省略してよいこととしている。
ロでは、開閉器が単独の場合(→解説149.2図 (b))及び分電盤内に主開閉器を設けない場合(→解説149.2図 (c))
において、それぞれの中性線又は接地側電線の極の開閉器を省略してよいことを規定している。この場合に中性線又は接地側電線の接地抵抗値を3Ω以下としたのは、事故時の異常電圧発生等を防止するとともに、保守点検時の安全を確保するためのものである。したがって、当該箇所より電源側電路に漏電遮断器等が設置されていれば、保守点検時の危険性は少ないので、接地抵抗値の制限を設けていない。
解説149.2図
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第四号は、開閉器を節約する意味で設けられた規定である。プラグヒューズを使用する場合など、絶縁抵抗測定又は点検などの際にその回路を容易に電源から切り離すことができる場合は、開閉器を省略してもよいこととしている。

第2項

第2項は、分岐回路用過電流遮断器の容量が50A以下の場合の施設方法について規定している。
第一号イは、分岐回路に使用する過電流遮断器の定格電流を50A以下に限定している。
ロは、低圧配線の分岐回路を保護する過電流遮断器の定格に応じて、これに使用される電線の太さを規定している。
この規定は、分岐回路に使用される低圧配線の太さに対して適当な容量の過電流遮断器を示し、当該回路に接続されるコンセント等の数又はそれらの定格電流の合計値に関係なく短絡等による事故電流の保護をしようとするものである。
ただし、電光サイン装置、出退表示灯、制御回路等の配線、ショウウィンドー若しくはショウケース内の配線又はエレベータ用ケーブルを使用する場合は特殊なため、この規定の適用から除かれている(→)。
なお、MIケーブルについては、許容電流、機械的強度が他の電線に比べ優れているので1ランク下の太さのものでよいことになっている。一方、アルミ導体の電線では、その機械的強度を考慮し、「軟銅線と同等以上の許容電流」のあるものよりも更に1ランク上の太さのものを使用することとなる。
ハの「1のねじ込み接続器、1のソケット又は1のコンセントからその分岐点に至る部分」というのは、いわゆる「タップ」のことで、これに関連して定格電流が15Aを超え20A以下のヒューズで保護される分岐回路を示すと、解説149.3図のとおりである。
本号では、電球線及び移動電線等の太さについて示していないが、電球線についてはで、断面積が0.75mm2以上のものを使用することになっている。普通の白熱電灯には並型口金のねじ込み接続器が使用され、これを保護する過電流遮断器は、定格電流が15A以下のヒューズ又は20A以下の配線用遮断器である。また、移動電線については、第一号で断面積0.75mm2以上のコード(軽小な家庭用電気機械器具に附属するものにあっては、金糸コード)を使用することとなっている。通常、家庭用電気機械器具の差込み接続器の定格電流は15A以下であって、定格電流15A以下のヒューズ又は20A以下の配線用遮断器により保護されていることから、断面積が0.75mm2以上のコード又はキャブタイヤケーブルについても保護されることになる。
解説149.3図
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ニは、分岐回路の種類(過電流遮断器の容量)に応じてこれに接続できるコンセント又はねじ込み接続器若しくはソケット(以下「コンセント等」という。)の定格について示している。
その趣旨は、コンセント等には、その定格又は大きさに応じて適当な容量の負荷が接続され、負荷には、コンセント等に接続するためにその容量に応じた太さのコードが使用される。この場合、分岐回路の過電流遮断器の定格に対して不釣り合いの過小な容量のコンセント等の接続を認めると、電気使用機械器具又はコードで短絡等の事故が発生した場合に、過電流遮断器が動作する前にコードが焼損すること又は過電流遮断器が動作しないことがある。このようなことのないように、分岐回路の種類に応じて適正な容量のコンセント等を接続することを定めている。
149-3表の「定格電流が15Aを超え20A以下のもの(配線用遮断器を除く。)」及び「定格電流が20Aを超え30A以下のもの」において、「定格電流が20A未満の差込みプラグが接続できるものを除く。」とあるのは、定格電流が15Aの差込みプラグと20Aの差込みプラグが接続できる兼用コンセントをこの電路に使用しないことを示している。
低圧のコンセントの定格電圧及び定格電流は、定格電圧が125Vのものに対しては、15A及び20A、定格電圧が250Vのものには、15A、20A、30A及び50Aの各々の定格電流がある。また、定格電圧が250Vのねじ込み接続器及びソケット(けい光灯スターターソケット及びナトリウム放電灯用ソケットを除く。)の大きさは、一般には口金又は受金の公称直径が39mm、26mm、17mm及び12mmのものがある。
白熱電灯(ハロゲン電球を除く。)には普通ねじ込み口金が使用されているが、39mmのものは大型口金又はモーガルソケット、26mmのものは並列口金、17mmのものは中型口金、12mm以下のものは細型口金又は小型口金と呼ばれている。ハロゲン電球で電路に接続して使用されるものが、ワット数が500W以上の撮影用及びスタジオ用のものであり、受金は特殊な構造をしている。
けい光灯用ソケットには定格電流が3~0.2A、けい光灯用スターターソケットには定格電流が1Aのものがある。また低圧ナトリウム放電灯は、高速道路の照明用に使用されるもので、ワット数が60~200Wで、受口は差込み形である。
第二号は、電動機等の特性が電灯や電熱器具の特性と異なるので、これを別に規定している。
電動機の分岐回路の過電流に対する保護装置は、その回路の電線等を短絡及び過負荷から保護できるとともに、電動機の始動電流で動作しないようにする必要がある。すなわち、一般回路用の過電流遮断器でこの回路の過負荷保護をするために電動機の全負荷電流に合わせて過電流遮断器の定格電流を選定すると、電動機の始動電流で動作することになる。そのため、この分岐回路の過電流遮断器は、もっぱら電路の短絡を保護し、電動機の過負荷電流は電磁接触器に組み込まれた熱動リレー等(→解説)で保護することになる。
イは、電動機の始動電流に耐え、かつ、配線の短絡故障の際に電線を十分保護し得るようにするため、過電流遮断器が又は第3項に該当する配線用ヒューズ又は配線用遮断器である場合は、電線の許容電流の250%以下の定格電流のものを使用することとしている。また、過負荷保護装置と短絡保護専用遮断器又は短絡保護専用ヒューズを組み合わせた装置である場合は、電線の許容電流以下の定格電流のものを使用することとしている。なお、イでいう電線の許容電流は、で算出した値であるが、電線を金属管等に収めて使用する場合でも146-4表の電流減少係数を乗じなくてもよい(→解説)。
電動機用分岐回路の過電流遮断器の定格の選定は、過電流遮断器が及び第3項に該当する配線用ヒューズ又は配線用遮断器である場合は、電線の短絡保護という観点から示されているが、実際の選定に当たっては、電動機の過負荷保護を行う電磁開閉器(電磁接触器と熱動リレー等と組み合わせたもの)との保護協調を十分考慮する必要がある。
一般に電磁接触器の接点の溶着電流及び熱動リレーの溶断電流(閉路電流又は遮断電流)は、その定格電流の10倍前後(日本産業規格 JIS C 8325(1983)「交流電磁開閉器」)となっているので、解説149.4図に示すように電動機の全負荷電流の3~6倍以下を熱動リレーで保護し、それ以上の過負荷及び短絡電流を過電流遮断器で保護することができるように熱動リレーの動作特性曲線Aと過電流遮断器の遮断特性曲線Bとが交差するような過電流遮断器の定格を選定すべきである。すなわち、過電流遮断器の定格が大き過ぎて、解説149.4図に示すように、熱動リレーの動作特性曲線Aと、過電流遮断器の遮断特性曲線Cとが交差しないと、電動機端子などで短絡事故などが発生したとき、熱動リレーが溶断し、又は電磁接触器の接点が溶着することもある(1分岐回路に2以上の電動機を接続する場合は、特に、最小容量の電動機の電磁開閉器との保護協調に注意する必要がある。)。
解説149.4図
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電動機用の電磁開閉器のなかには、遮断閉路容量がその定格電流の5倍程度のものもあるが、汎用の電動機の場合は、電動機の全負荷電流の3倍前後の定格電流の過電流遮断器を選定すれば、十分保護協調を保つことが可能である。
また、過負荷保護装置(電磁開閉器に限っている。)と短絡保護専用遮断器又は短絡保護専用ヒューズを組み合わせた装置である場合は、電線の短絡保護と過負荷保護の両方ができ、さらに、電磁開閉器と短絡保護専用遮断器又は短絡保護専用ヒューズとはの規定によってあらかじめ保護協調を考慮して組み合わせていることから、この場合については保護協調を考慮しなくてもよい。
なお、過電流遮断器として「電動機用ヒューズ」、「電動機用配線用遮断器」又は「電磁開閉器と短絡保護専用遮断器又は短絡保護専用ヒューズを組み合わせた装置」を使用して、分岐回路の過負荷保護及び短絡保護を兼ね、で規定する熱動リレーなどの過負荷保護装置を省略する場合は、電動機の全負荷電流に見合った定格のものを選定する必要がある。この場合に汎用の電動機のときは問題がないが、始動電流が大きく、始動時間の長い電動機の場合には、始動時にヒューズが溶断する又は配線用遮断器が動作するなど、この方式が採用できない場合があるので注意を要する。
ロは、電線の太さについて示した規定であるが、電動機等は、過負荷又は供給電圧の低下の際には定格電流よりも大きな電流が通じることがあるので、電線を過負荷にさせないようにするため定格電流に対するものよりも若干太めの電線を使用しておく必要がある。
一般的に、小容量の電動機ほど過負荷の程度が甚だしく、また、細い電線ほど許容電流に対する短時間過電流耐量が小さいので、定格電流50A以下の場合は、電圧の変動も考慮し、電動機の定格電流の25%増しの許容電流をもつ電線を使用することとし、比較的大容量のものは、過負荷の程度も少ないので主として供給電圧の低下の場合の影響のみを考慮して10%増のものを使用することとしている。また、分岐回路の電線中にも2個以上の電動機に電気を供給する共通部分を有することとなるが、この部分の使用電線の太さは幹線の場合と全く同様であると考えている。
間欠使用等の場合は、一律に定め難いので、この規定としては定めていないが、それぞれの場合に応じて電線の太さを適当に選べばよい。しかし、あまり細い電線を選定すると、イの過電流遮断器の定格電流の制約から電動機の始動時に過電流遮断器が動作することがあるので注意を要する。
第三号イは、比較的大容量の電気使用機械器具(定格電流が50Aを超えるもの)は、取扱いに特に注意を要するので1個ごとに分岐することを示している。ロは、比較的大容量の電気使用機械器具に電気を供給する分岐回路用過電流遮断器の容量が電気使用機械器具の定格に対して過大であると過電流保護の役目を果たさないので、電気使用機械器具(始動電流の大きい電動機等は除かれている。→第2項第二号)の定格電流の1.3倍以下であることを示している。ハは、分岐回路又はその負荷の短絡事故等によって、過大な電流が流れても低圧配線が焼損することを防止するように、また、低圧配線に対して不相応な負荷を使用して過大な電流が流れないように、その許容電流がそれに接続する電気使用機械器具及び分岐回路用過電流遮断器の定格電流以上の適正な太さの電線を使用することとしている。

第3項

第3項は、単相3線式配線に関するものであり、H4基準で第一号、H14解釈で第二号及び第三号の施設方法が規定された。
単相3線式配線は、同じ箇所で二つの電圧がとれる利便性を有するものの中性点が欠相となった場合、100V負荷機器へ異常電圧が加わり機器を損傷するおそれがあるため、住宅の分岐回路については、欠相防止を考慮した配線方法や、欠相時の保護装置を施設するなど、対策を施した場合に限り施設できることとした。
これは、住宅への単相3線式引込みが一般的になり、中性線の接続点の緩みによる欠相事故の苦情が聞かれるようになったことに伴うものである。欠相事故の原因は、漏電遮断器の中性線端子にあると推定されており、押し1ネジ(1本のネジの頭部で心線を押して接続する最も簡単な構造の端子部)を用いたものに事故例がある。事故が発生したものは工事後5年程度以上を経ており、端子部の接続に微妙な緩みが生ずるものと推定されている。中性線の抵抗が増加すると電圧が不平衡となり、100V電気使用機械器具に定格電圧を上回る電圧が加わるため電気使用機械器具を損傷する。漏電遮断器の端子部の改善については、日本産業規格JIS C 8371(1992)「漏電遮断器」において、主回路端子への外部導体の脱落や抜け強度に関する性能確認を目的に端子強度が規定された。
なお、200V分岐回路の配線については、現在、200V電気使用機械器具の専用分岐回路が一般的で、2線式配線になっている。
第一号は、単相3線式電気機械器具への専用回路を示しており、例えば単相3線式電気使用機械器具というのは、200Vだけでなく100Vも必要とする電気使用機械器具のことであり、電気乾燥機がある。
第二号は、中性線の欠相時に100V負荷に異常電圧が加わらないように施設された回路を示している。これは、単相3線式分岐回路の片相に、100V負荷を集中させて施設することを示している。100V負荷を片相に集中させることにより、中性線が欠相した場合であっても、100V負荷は不点(電源が供給されない。)となるため、負荷に異常電圧が加わることを回避できる方式である。ただし、負荷を片相に寄せることにより不平衡となるおそれがあるため、あらかじめ分電盤内において100V負荷をバランスさせておくことが必要である。
第三号は、欠相保護装置を施設する回路を示している。これは、中性線が欠相した場合に当該電路を遮断する装置を施設することにより、負荷機器の損傷を防ぐ方式である。現在、単相3線式回路の保護装置として、中性線欠相保護機能付き漏電遮断器が開発されているが、これは、分電盤内における中性線の欠相を保護するものである。幹線と同様に、分岐回路においても中性線の欠相を検知し当該電路を遮断する装置を施設することにより、負荷機器に加わる異常電圧を最小限にとどめ、機器の損傷を防止するというものである。この場合には、欠相の検知を負荷の末端で行う必要があるため、検知線を負荷の末端に施設するなどの対策を講じることとなる。
一方、ビル、工場等では電流容量が大きく省資源効果が高いため、単相3線式配線方式が採用されている。幹線等の電流容量の大きなものでは電線に圧着端子を付け、バネ座金を用いるなど信頼性の高いものが採用されていることや、ネジの増し締め等の保守によっても回避できる問題であることから、規制対象を最小限にするため住宅の分岐回路に限った。また、専用回路についても障害のないものとして除外した。

第4項

第4項第一号では、使用電圧が300V以下の低圧2線式電路での特例を認めている。すなわち、低圧2線式電路は主として電灯回路を対象とするものであって、電灯の点灯等に各極に開閉器を設けることは、個々の容量は小さくても数が多いために多くの資材を必要とし、工事も複雑となるので、経済的にもその簡易化が望まれる。一方、保安上の点からは既に、本条第1項及びの規定により必要な箇所に開閉器を設けることになっているので、電灯等の点灯だけを目的とするものでは、これを単極に設けることを認めている。
第二号では、多線式の屋内配線では分岐回路中にあって、この解釈で設置することを義務付けられている開閉器(→第1項第一号)及び屋内接触電線に電気を供給するための専用の開閉器以外の開閉器、例えば操作用の開閉器には、その開閉器が施設される電線に接地抵抗値の十分低い接地工事(接地抵抗値3Ω以下)を施している場合又はその電源側に漏電遮断器等が設置されている場合には、その電路には開閉器を省略してもよいことを規定している。

第5項

第5項は、低圧幹線を経ずに電気機械器具に至る低圧電路について定めたものである。このような配線は、幹線及び分岐回路に該当しないため、別に「幹線を経ずに電気機械器具に至る電路」とし、施設方法は第1項、第2項及び第3項に準じることにしたものである。第1項を準用する場合に、開閉器及び過電流遮断器(配線用遮断器)がの規定による引込口開閉器を兼ねることになるため、全極を解放しないことにより部分的に配線が充電されることがないよう、第三号ただし書の規定を除外している。

公式資料該当頁: p.206–211

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。