電気設備の技術基準の解釈の解説

第170条(電球線の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.235–236

〔解 説〕 本条は、屋内、屋側又は屋外に施設する使用電圧が300V以下の電球線(→第五号)に関する規定である。
第一号では、の対地電圧の制限を受けるのは当然であるほか、コードの絶縁体の厚さが絶縁電線に比べて薄く、また絶縁効力も低いので、使用電圧を300V以下に制限している。
第二号で電球線の太さを0.75mm2以上としているのは、十分な機械的強度を有する太さ及び分岐回路(→)に施設される過電流遮断器のうち最も容量の小さい15Aのヒューズ又は20Aの配線用遮断器で保護できる太さ等の実験結果を考慮して定めたものである。
第三号では、屋内に施設される電球線には、原則としてゴムコード、ゴムキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブル(ビニルキャブタイヤケーブル、耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブルを除く。)を使用することとしている。
電球線にビニルコード、耐燃性ポリオレフィンコード及びビニルキャブタイヤケーブルを使用しないこととしているのは、白熱電球からの発熱により電球受口を通じて、熱が電球線に伝ってビニル又はポリオレフィンを軟化させるおそれがあるからである。なお、電球線にコードを使用する場合、これを湿気の多い場所(→第二十七号)又は水気のある場所に施設するときは、防湿コード又はゴムキャブタイヤコードを使用することとしている。
屋側又は屋外に施設される電球線は、雨露にさらされる場合が多いから、屋内における電球線の施設と同様な施設方法のほか、使用電線等に条件を加えている。使用電線は、原則としてキャブタイヤケーブル(1種キャブタイヤケーブルは耐候性に劣るため除かれる。)を使用することとしている。また、軒下等で雨露にさらされないように施設する場合(→二十六号解説)には、防湿コード(外部編組に防湿剤を施したゴムコード)又は1種キャブタイヤケーブルを使用することができる。
第四号イでは、簡易接触防護措置を施す場合には、その白熱電灯の点滅は別個に設けられた点滅器で行われ、電球等が移動することがほとんどなく、その可とう性はあまり問題にならないので、600Vゴム絶縁電線(ある程度の可とう性はあったほうが望ましいので、心線には軟銅より線を使用するものとしている。)の使用が特に認められている。また、ロで規定しているように口出し部分の間隔が10mm以上ある電球受口であれば600Vビニル絶縁電線を使用することができる。これは、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈により防水ソケットの技術基準として示されているものであって、電線の取付け部分において口出しの2線の間に絶縁性の隔壁を設け、耐水性の絶縁コンパウンドを詰めて堅固にかためているもので、短絡又は電球の過熱による事故を発生しないような構造のものである。
第五号では、電球や器具の重量を直接、屋内配線等で支えると、接続部分で断線し又は屋内配線が弛み、造営物と接触し漏電の原因となる場合があるので、屋内配線等との接続点に重量を直接かけないようすることが必要であるとしている。なお、電線の接続については、及びの規定によることとなる。

公式資料該当頁: p.235–236

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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