第170条(電球線の施設)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第170条 電球線は、次の各号によること。
一 使用電圧は、300V以下であること。
二 電線の断面積は、0.75mm2以上であること。
三 電線は、170-1表に規定するものであること。
四 簡易接触防護措置を施す場合は、前号の規定にかかわらず、次に掲げる電線を使用することができる。
イ 軟銅より線を使用する600Vゴム絶縁電線
ロ 口出し部の電線の間隔が10mm以上の電球受口に附属する電線にあっては、軟銅より線を使用する600Vビニル絶縁電線
五 電球線と屋内配線又は屋側配線との接続は、その接続点において電球又は器具の重量を配線に支持させないものであること。
この解釈を引用している省令解説
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