電気設備の技術基準の解釈
第169条(特別高圧配線の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.165–166
第1項
第169条 特別高圧屋内配線は、第191条の規定により施設する場合を除き、次の各号によること。
一 使用電圧は、100,000V以下であること。
二 電線は、ケーブルであること。
三 ケーブルは、鉄製又は鉄筋コンクリート製の管、ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設すること。
四 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。
(関連省令第10条、第11条)
五 危険のおそれがないように施設すること。
第2項
2 特別高圧屋内配線が、低圧屋内電線、管灯回路の配線、高圧屋内電線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、次の各号によること。
一 特別高圧屋内配線と低圧屋内電線、管灯回路の配線又は高圧屋内電線との離隔距離は、60cm以上であること。
ただし、相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合は、この限りでない。
二 特別高圧屋内配線と弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものとは、接触しないように施設すること。
第3項
3 使用電圧が35,000V以下の特別高圧屋側配線は、第111条(第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
第4項
第5項
5 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧の屋側配線又は屋外配線は、第191条の規定により施設する場合を除き、施設しないこと。