電気設備の技術基準の解釈

第168条(高圧配線の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.164–165

第1項

第168条 高圧屋内配線は、次の各号によること。
高圧屋内配線は、次に掲げる工事のいずれかにより施設すること。
がいし引き工事(乾燥した場所であって展開した場所に限る。)
ケーブル工事
がいし引き工事による高圧屋内配線は、次によること。
接触防護措置を施すこと。
電線は、直径2.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの、高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又は引下げ用高圧絶縁電線であること。
電線の支持点間の距離は、6m以下であること。ただし、電線を造営材の面に沿って取り付ける場合は、2m以下とすること。
電線相互の間隔は8cm以上、電線と造営材との離隔距離は5cm以上であること。
がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。
高圧屋内配線は、低圧屋内配線と容易に区別できるように施設すること。
電線が造営材を貫通する場合は、その貫通する部分の電線を電線ごとにそれぞれ別個の難燃性及び耐水性のある堅ろうな物で絶縁すること。
ケーブル工事による高圧屋内配線は、次によること。
ロに規定する場合を除き、電線にケーブルを使用し、第二号及び第三号の規定に準じて施設すること。
電線を建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて施設する場合は、(第一号イ(ロ)(2)ただし書を除く。)の規定に準じて施設すること。この場合において、同項の規定における「」は「」と読み替えるものとする。
管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、

第2項

2 高圧屋内配線が、他の高圧屋内配線、低圧屋内電線、管灯回路の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(以下この項において「他の屋内電線等」という。)と接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。
高圧屋内配線と他の屋内電線等との離隔距離は、15cm(がいし引き工事により施設する低圧屋内電線が裸電線である場合は、30cm)以上であること。
高圧屋内配線をケーブル工事により施設する場合においては、次のいずれかによること。
ケーブルと他の屋内電線等との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けること。
ケーブルを耐火性のある堅ろうな管に収めること。
他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。

第3項

3 高圧屋側配線は、(第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。

第4項

4 高圧屋外配線(に規定するものを除く。)は、からまで及びからまで(を除く。)の規定に準じて施設すること。

公式資料該当頁: p.164–165

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。