電気設備の技術基準の解釈の解説
第168条(高圧配線の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.234–235
〔解 説〕 本条は、電気使用場所(電気室等は含まない。)における高圧屋内配線等の施設方法を規定したものである。
第1項
第1項第一号では、高圧屋内配線は、ケーブル工事を原則とし、乾燥した場所であって展開した場所で、接触防護措置(→第1条第三十六号)を施したときに限り、がいし引き工事が認められている。
第二号は、がいし引き工事の施設基準であるが、電線の種類及び電線と造営材との離隔距離は低圧の場合よりも厳重になっている。すなわち、電線には2.6mm以上の太さの高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又は引下げ用高圧絶縁電線(→第5条第3項)を使用し、造営材との離隔距離も5cm以上となっているので、低圧用ノッブがいしでは不十分であり、高圧用のがいしを使用する必要がある。造営材を貫通する部分についても電圧が高いので、造営材から5~10cm突出する程度の十分な長さをもつ高圧用のがい管を選ぶことが必要である。
また、電線の支持点間の距離については造営材の面に沿って施設するときは2m以下、はりからはりへとばして取り付ける場合は、はりの間隔を考慮して6m以下としている。
がいし引き工事による高圧配線と低圧配線とはなるべく接近しないように施設することが望ましいが、接近して施設する場合は混同すると極めて危険なので色分け又は標識などにより識別しやすいように十分配慮する必要がある。
第三号は、ケーブル工事に関する規定であって、次のように定めている。
なお、建造物の電気配線用のパイプシャフト内にケーブルを垂直につり下げて施設する場合は、第164条第3項の規定に準じて施設すればよいこととした。
②ケーブルには、第10条に規定されているケーブルを使用すること。
③管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、A種接地工事を施すこと。しかし、接触防護措置を施す場合には、D種接地工事によることができる。
第2項
第3項、第4項
第3項及び第4項は、石油化学工場等において高圧の電動機等を屋外に施設する場合が多いため、電動機等と開閉器類とを接続する屋側又は屋外の配線の工事方法について規定している。なお、機械器具については第21条の規定が適用される。