電気設備の技術基準の解釈の解説

第144条(裸電線の使用制限)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.197–198

〔解 説〕 電気使用場所に施設する電線{一般には屋内配線、電球線(→)、移動電線(→)、接触電線(→)、管灯回路の電線(→)、小勢力回路及び出退表示灯回路の電線(→)並びにエックス線回路の電線(→)を総称するが、本条ではそのうち、低圧用のものの総称}の施設位置には、自ら限界があって人や家畜の接触するおそれがないとはいえず、また、造営材に接触することによる漏電火災のおそれもあるので、裸電線の使用を原則として禁止している。
しかし、本条第二号から第六号までに掲げるバスダクト工事(→)、ライティングダクト工事(→)、低圧接触電線(→)、遊戯用小型電車(→第二号)の規定により施設する場合は、これらが本来裸電線を使用する工事方法なので特例として本文の適用除外とされ、また、本条第一号イからハまでに掲げる電線をがいし引き工事(→)により展開した場所に施設する場合もその適用を除外されている。
第一号イでは、電気炉用電線は、一般に高熱高温にさらされることになるが、これに耐えるような絶縁被覆が現在のところ製造されていない又は高価であるので、やむを得ず裸電線の使用が認められている。
ロは、被覆絶縁物が腐食するような腐食性ガスや溶液の飛散する化学工場内等に施設する電線は、絶縁被覆の寿命が極めて短く、被覆線使用の意味がないので、技術上やむを得ないものとして裸電線の使用を認めている。しかし、腐食性ガスや溶液の種類によっては、ポリエチレン外装ケーブル、ビニル外装ケーブル、鉛被ケーブル等の使用が有効であるので、この場合は、これらを使用するのがよい。
ハの場所は、例えば実験室のようなところをいい、このような場所では一般の人に対する危険のおそれが少ないので、裸電線の使用が認められている。

公式資料該当頁: p.197–198

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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