電気設備の技術基準の解釈の解説

第163条(バスダクト工事)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.224–225

〔解 説〕 バスダクト工事は、工場、ビルディング等において比較的大電流を通ずる屋内幹線を施設する場合に採用される工事方法である。その施設可能な場所については、を参照されたい。
ここでバスダクトとは、エンクローザー(ハウジングともいう。)と呼ばれる金属製のダクトの中に導体を絶縁して収めたものをいう。導体の絶縁方法により、裸導体のバスダクトと絶縁導体バスダクトがある。裸導体バスダクトは、裸導体を適当な間隔で絶縁物により支持し、ダクト内に収めたものである。一方、絶縁導体バスダクトには、裸導体を絶縁物で被覆したもの又は裸導体を絶縁物で支持する代わりにハウジング内に絶縁物を充填して固めたもの(コンパウンド形)がある。絶縁導体バスダクトは、異極導体間及び導体と接地されたエンクローザー間の絶縁距離を減少し、バスダクトをコンパクトにしようとするもので、第2項に適合するものであることが確認されれば使用できる。バスダクトには、幹線に用いるフィーダバスダクト、差込口(プラグインホール)を設けて差込装置(プラグインスイッチ等)により適宜分岐できる構造のプラグインバスダクト等の種類があり、日本産業規格JIS C 8364(2008)によると、形式は解説163.1表のように分類されている。
〔解説163.1表〕
解説163.1表タップで拡大
本条では、フィーダバスダクト及びプラグインバスダクトについて規定しており、原則として非換気型の全閉式のものについて示している。しかし、ダクトに換気口のある換気型バスダクトをじんあいのない清浄な場所に施設することを妨げるものではない。これについては第三号イにおいて爆燃性粉じん、可燃性粉じんが存在する場所以外の粉じんの多い場所に施設する低圧屋内配線を換気型以外のバスダクトを使用して施設できることからも明確である。
換気型バスダクトの構造は、日本産業規格JIS C 8364(2008)「バスダクト」の「7.1 バスダクトの構造」において保護等級はJIS C 0920に規定する第一特性数字が2以上でなければならないとされている。
屋外用バスダクトの水に対する保護等級については、日本産業規格JIS C 0920(2003)に規定する第二特性数字が3以上でなければならないとされている。第1項第五号では、屋内配線であっても、湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、屋外用バスダクトを使用し、バスダクト内部に水が浸入して溜まらないようにすることが規定されている。屋外用バスダクトの使用はにより低圧屋側電線路、により低圧屋上電線路、により専用橋等の電線路及びにより低圧屋側配線又は低圧屋外配線に認められており、ダクトは内部に水が浸入し溜まらないようなものであることが規定されている。
なお、トロリーバスダクトは接触電線として使われるものであり、に規定されている。なお、縫製工場等で、使用中は固定しているが配置換え等で、必要に応じて設置場所を変える電気ミシン等に電気を供給するための配線にトロリーバスダクトを使用する場合は、の規定により施設することとした。

第1項

第1項は、バスダクトの施設方法について規定している。
第一号では、製造工場などで適当な長さのユニットとして製造され、施設場所において外側のダクトと内部の導体とを同時に接続する接続方法について定めている。導体の接続については特にボルト締め等の工法により確実に行い、接続部において発熱等のおそれがないようにすることとした。
第二号では、バスダクトの取付け方法を規定しているが、これは前条の金属ダクトの場合と同様である。
第三号及び第四号は、バスダクトの構造の規制に近いが、じんあいのない場所に換気型のバスダクトを使用する場合を除き、非換気型の全閉式バスダクトを使用することとした。したがって、プラグインバスダクトのプラグ受口にはカバーを付けることとした。
第五号は、H9解釈で追加された規定であり、湿気の多い場所又は水気のある場所に施設するバスダクトについて規定している。
第六号及び第七号の接地の規定は、金属ダクトの場合と同じ趣旨である。

第2項

第2項では、バスダクト工事に使用するバスダクトについてJIS C 8364(2008)に規定された構造及び性能に適合するものを使用することを規定している。

公式資料該当頁: p.224–225

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。