電気設備の技術基準の解釈の解説

第166条(低圧の屋側配線又は屋外配線の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.232–233

〔解 説〕 本条は、低圧の屋側配線及び屋外配線(→)の施設方法を規定している。引込線及び連接引込線の家屋の外面に沿って施設される部分並びに屋側電線路及び屋上電線路は電線路に含まれ、屋側配線には含まれない。実体的にはほとんど差異がないが、施設場所に応じて施設できる工事の種類が多少異なるほかは、工事方法もほとんど同じである。なお、交通信号灯、滑走路灯等配線及び電気さくについては、それぞれ及びに規定されており、本条の適用から除外している。

第1項

第1項は、低圧の屋側配線及び屋外配線の工事方法について示しており、使用する電線の最小太さ、開閉器、過電流遮断器類の保護装置、使用電線の太さと遮断器容量との関係等は屋内配線の原則的事項と変わりないので、屋側配線及び屋外配線にも適用される。すなわち、屋側配線及び屋外配線は、の規定により施設することになる。
第一号では、低圧の屋側配線又は屋外配線の工事方法を示している。本号において金属可とう電線管工事は、施設場所及び使用電圧によらず施設できるとしているが、ここで施設制限を受けないのは2種金属製可とう電線管を使用するものであって、1種金属製可とう電線管を使用するものは、雨露にさらされる場所には施設しないこととしている。
また、H11解釈で、使用電圧が300Vを超える低圧のバスダクト工事(展開した場所及び点検できる隠ぺい場所以外の場所を除く。)については日本電気技術規格委員会規格JESC E6002(2011)「バスダクト工事による300Vを超える低圧の屋側配線又は屋外配線の施設」に適合する場合に施設できることとした。
第二号では、低圧の屋側配線又は屋外配線をがいし引き工事により施設する場合について規定している。の準用により、電線には絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線及び引込用ビニル電線を除く。)を使用すること、電線相互の間隔及び電線と造営材との離隔距離は解説166.1表に示す値であること、低圧屋内配線は、300V以下の場合は簡易接触防護措置(→第三十七号)を施し、300Vを超える場合は接触防護措置(→第三十六号)を施すことを規定している。
雨露にさらされない場所と雨露にさらされる場所の関係については、第二十六号解説を参照されたい。
〔解説166.1表〕
解説166.1表タップで拡大
第三号から第七号までは、合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、バスダクト工事又はケーブル工事は、屋内配線のそれぞれの工事の規定に準じて施設することを示している。
第六号では、バスダクト工事による低圧の屋側配線又は屋外配線には、屋外用のバスダクトを使用することとしている。屋外用のバスダクトは密閉した防水構造のハウジングであって内部に水が浸入しない構造となっているが、屋外の施設条件は屋内に比較して風雨等の影響によりはるかに悪く、ダクトにわずかな損傷があっても風雨におかされるおそれがある。また、ダクトの内部と外部との温度差による空気の呼吸作用があり、ダクト継目から湿気の浸入を完全に防止することは困難である。そのほか、ハウジングの内側面、ダクト内の導体及びこれらの支持がいしに水滴が生じることがある。このような場合、水がダクト内に溜まらないようにダクトの底部に水抜きを設けることとしている(→解説)。
また、300Vを超えるバスダクト工事については日本電気技術規格委員会規格JESC E6002(2011)「バスダクト工事による300Vを超える低圧の屋側配線又は屋外配線の施設」に適合することにより施設できることとしている。なお、この場合にあっては、防水性能(IPX4:防まつ形)のバスダクトを使用し、木造以外の造営物に施設するとともに、バスダクトに人が容易に触れないように施設することとしている。R4解釈より、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会に承認された規格リストと関連づけられ、当該機関の公開ページにて掲載されている。
第七号では、ケーブル工事による低圧の屋側配線又は屋外配線にキャブタイヤケーブルを使用する場合は、耐候性のあるものを使用することを規定している。また、に示されている建造物の電気配線用パイプシャフト内にケーブルを垂直につり下げて施設する方法は準用できないので注意を要する(→解説)。
第八号は、事故の波及範囲を限定し、また、保守点検を容易にするために屋側配線又は屋外配線も屋内配線と同様に適当な容量ごとに区分されるが(→)、屋内の負荷と屋側の負荷とは施設場所、用途等の相違で、自ずから事故を生じる機会も異なり、また、保守点検の場合も別々に行うことができれば便利であるので、屋内配線と屋側配線又は屋外配線とは別個の開閉器及び過電流遮断器を施設(施設箇所は、屋内でもよい。)することを示している。
この場合、小容量の屋側配線又は屋外配線であって、電線の長さが8m以下の短いもののときは、屋内の開閉器及び過電流遮断器を兼用してもよいこととしている。

第2項

第2項では、街路灯、農事用けい光灯及び誘蛾灯、門軒灯又は標示灯等の屋外電灯は、その用途によって相当低い位置に取り付けられることがあるので、このような場合の引下げ線のうち地表上2.5m未満の部分は、屋外用ビニル絶縁電線以外の直径1.6mm以上の絶縁電線(→)を使用して施設することとしている。
また、電線の外傷防止及び感電防止のため、金属管等に収めるなどの簡易接触防護措置を施すこととしている。この場合、管等の内部に雨露が溜まらないように注意する必要がある。
屋外灯の点滅装置には、一般的には自動点滅器が使用されている。自動点滅器以外の方法としては、開閉器(防水プルスイッチ等)を高い所(地表上3m程度)に取り付けて、紐で引っ張ることにより操作するもの又は開閉器(街灯スイッチ等)を低い所(地表上1.8m程度)に取り付けて、直接手で操作するものがある。
に準じて、ケーブル工事により施設する場合には、人が容易に触れるおそれがある場所に施設する場合においても、外傷防止装置は不要である。ただし、に示されている建造物の電気配線用パイプシャフト内にケーブルを垂直につり下げて施設する方法は準用できないので注意を要する(→解説)。なお、地表上2.5m以上の部分については、第1項の規定により施設する。

公式資料該当頁: p.232–233

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。