電気設備の技術基準の解釈の解説
第188条(滑走路灯等の配線の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.272–273
〔解 説〕 本条は、航空法の規定によって飛行場内に設置する滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路中心線灯、接地帯灯、誘導路灯、誘導路中心線灯等に電気を供給する配線の施設方法について規定している。
第1項
第1項は、飛行場内に設置する滑走路灯等の標識灯に電気を供給する低圧又は高圧の配線を地中電線路関係条項(→第120条、第121条、第123条、第124条、第125条解説)の規定に準じて施設することとしている。
第二号は、飛行場内で管路式又は暗きょ式により配線を施す場合の電線の種類及び管又は暗きょの強度について示している。飛行場内は、維持管理を行う者以外の者が容易に立ち入ることができる場所ではないので、第2項に示す飛行場標識灯用高圧ケーブルを使用できることとしている。
第三号は、飛行場のような場所は、ハの規定により地中電線の埋設箇所が明白となり、かつ、管理が十分行き届く場所であるので、クロロプレン外装ケーブル及び第2項に規定する飛行場標識灯用高圧ケーブルを使用する場合に損傷防止装置を省略できることとしている。
第四号は、飛行場は十分に管理が行き届く場所であることから、低圧配線に使用する断面積2mm2以上でハに示す保護被覆を施した電線(ビニル絶縁ポリアミド外装電線)を滑走路、誘導路その他の舗装した路面に設けた溝に施設し、溝には電線が損傷を受けるおそれのないようにエポキシ樹脂などの堅ろうで耐熱性のあるものを充てんして施設したものを低圧配線として使用できることを示している。
保護被覆の摩耗試験は、JIS C 3003(1976)「エナメル銅線及びエナメルアルミニウム線試験方法」の「往復式耐摩耗性」によることとしていたが、当該JISが廃止されたこと、同規格による試験機が入手困難であることを踏まえ、R5解釈に同等の試験方法として確認をしたスクレープ摩耗試験(JASO D 625-2(2022) (自動車部品-自動車用電線-第 2 部:試験方法)の4.7.2を参照。))を適用した。なお、JASO D 625-2(2022)のスクレープ摩耗試験には、JIS C 3003で規定していた「試料調整」、「加熱処理」に関する規定がないため、スクレープ摩耗試験を行う前に解説188.1表に示す「試料調整」と「加熱処理」を実施する必要がある。
〔解説188.1表〕