電気設備の技術基準の解釈

第188条(滑走路灯等の配線の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.189–190

第1項

第188条 飛行場の構内であって、飛行場関係者以外の者が立ち入ることができない場所において、滑走路灯、誘導灯その他の標識灯に接続する地中の低圧又は高圧の配線は、からまでの規定に準じるとともに、次の各号のいずれかによること。
及びの規定に準じて施設すること。
管路式又は暗きょ式により、次に適合するように施設すること。
電線は、ケーブル若しくは第2項に規定する飛行場標識灯用高圧ケーブル又はこれらに保護被覆を施したケーブルであること。
管又は暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所において、直接埋設式により、次に適合するように施設すること。
埋設深さは、60cm以上であること。
電線は、クロロプレン外装ケーブル若しくは第2項に規定する飛行場標識灯用高圧ケーブル又はこれらに保護被覆を施したケーブルであること。
電線の埋設箇所を示す適当な表示を設けること。
滑走路、誘導路その他の舗装した路面に設けた溝に、次に適合するように施設すること。
配線の使用電圧は、低圧であること。
電線は、断面積2mm2以上の軟銅より線を使用する600Vビニル絶縁電線であること。
電線には、次に適合する保護被覆を施すこと。
(イ) 材料は、ポリアミドであって、日本産業規格 JIS K 6920-2(2009)「プラスチック-ポリアミド(PA)
成形用及び押出用材料-第2部:試験片の作製方法及び特性の求め方」の表2の溶融温度により試験したとき、融点が210℃以上のものであること。
(ロ) 厚さは、0.2mm以上であること。
(ハ) 保護被覆を施した600Vビニル絶縁電線について、おもりの質量を1.5kgとして保護被覆が擦り減って絶縁体が露出するまでスクレープ摩耗試験を行ったとき、その平均回数が300以上であること。なお、スクレープ摩耗試験を行う前は「試料調整」及び「加熱処理」を実施すること。
溝には、電線が損傷を受けるおそれがないように堅ろうで耐熱性のあるものを充てんすること。

第2項

2 飛行場標識灯用高圧ケーブルは、次の各号に適合するものであること。
導体は、次のいずれかであること。
別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)
別表第2に規定するアルミ線又はこれを素線としたより線
絶縁体は、次に適合するものであること。
材料は、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
厚さは、別表第5に規定する値以上であること。
外装は、次に適合するものであること。
材料は、クロロプレンゴム混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
厚さは、別表第10に規定する値以上であること。
完成品は、次に適合するものであること。(関連省令第5条第2項)
清水中に1時間浸した後、単心のものにあっては導体と大地との間に、多心のものにあっては導体相互間及び導体と大地との間に、17,000V(使用電圧が3,500V以下のものにあっては、9,000V)の交流電圧を連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
イの試験の直後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。

公式資料該当頁: p.189–190

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。