電気設備の技術基準の解釈
第189条(遊戯用電車の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.190–191
第189条 遊戯用電車(遊園地の構内等において遊戯用のために施設するものであって、人や物を別の場所へ運送することを主な目的としないものをいう。以下この条において同じ。)内の電路及びこれに電気を供給するために使用する電気設備は、次の各号によること。
一 遊戯用電車内の電路は、次によること。
イ 取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設すること。
ロ 遊戯用電車内に昇圧用変圧器を施設する場合は、次によること。
(イ) 変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 変圧器の2次側の使用電圧は、150V以下であること。
ハ 遊戯用電車内の電路と大地との間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が、当該電路に接続される機器の定格電流の合計値の1/5,000を超えないように保つこと。
二 遊戯用電車に電気を供給する電路は、次によること。
イ 使用電圧は、直流にあっては60V以下、交流にあっては40V以下であること。
ロ イに規定する使用電圧に電気を変成するために使用する変圧器は、次によること。
(イ) 変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 変圧器の1次側の使用電圧は、300V以下であること。
ハ 電路には、専用の開閉器を施設すること。
ニ 遊戯用電車に電気を供給するために使用する接触電線(以下この条において「接触電線」という。)は、次によること。
(イ) サードレール式により施設すること。
(ロ) 接触電線と大地との間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流がレールの延長1kmにつき100mAを超えないように保つこと。
三 接触電線及びレールは、人が容易に立ち入らないように措置した場所に施設すること。
四 電路の一部として使用するレールは、溶接(継目板の溶接を含む。)による場合を除き、適当なボンドで電気的に接続すること。
五 変圧器、整流器等とレール及び接触電線とを接続する電線並びに接触電線相互を接続する電線には、ケーブル工事により施設する場合を除き、簡易接触防護措置を施すこと。