電気設備の技術基準の解釈の解説
第184条(交通信号灯の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.265–266
第1項
〔解 説〕 本条は、交通整理のため道路の交差点等に設置する交通信号灯の施設方法を規定している。本条における交通信号灯回路とは、交通信号灯の制御装置(制御器、整理機等)から交通信号灯の電球までの電路をいうのであって、制御装置から電源側の電路は含まれない。
交通信号灯回路の配線は、本来屋外配線に該当するものであるが、その性格上一般の使用場所における屋外配線と同一とすることは適当でなく、また、屋外配線もこのような施設を対象としたものではないので、特殊施設としてその施設方法が示されている。
交通信号灯回路の使用電圧は、現在100V級が採用されており、本条も100Vのものを対象としている。すなわち、使用電圧を150V以下にすることにより、一般電線路、屋外配線に比べて電線を束ねる等の施設上の制限を緩和している。
第二号は、交通信号灯回路の配線の工事方法を示したもので、電線の高さ及び電線と植物との離隔については、それぞれ第68条及び第79条の低圧架空電線の規定に準じることとしているほか、ロに電線の強さ及び太さ、ハ及びニに電線の種類を規定し、電線に600Vゴム絶縁電線又は600Vビニル絶縁電線を使用する場合の工事方法として、電線を引張強さが3.70kNの金属線又は直径4mm以上の鉄線2条以上をより合わせたものでちょう架し、この金属線には電線被覆の損傷又は自然劣化の際の漏電による危険を防止するため、支持点又はこれに近い箇所にがいしを挿入することを示している。
また、ホにおいて電線にケーブルを使用する場合は、第67条(第五号を除く。)に準じること、すなわち、ケーブルを、D種接地工事を施した引張強さ5.93kN以上のもの又は断面積22mm2以上の亜鉛めっき鉄より線でちょう架することを示している。なお、ちょう架用線に絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁効力を有するものを使用する場合には、ちょう架用線に施すD種接地工事を省略することができる(→第67条第四号解説)。
第三号は、交通信号灯回路の配線のうち、支持物に沿って施設する引下げ線の工事方法を規定したもので、電線と植物との間隔については第79条、使用電線の強さ及び太さ並びに種類については前号ロに準じて、引下げ線の高さは金属管工事又はケーブル工事により施設する場合に限って地表上2.5m未満とすることができるとしている。電線をがいし引き工事によって施設する場合は、電線相互の摩擦等によって被覆が損傷するのを防止するため、適当な間隔(1m程度)ごとにテープ巻を施すなどして、これを束ねることを示している。なお、引下げ線をケーブル工事により施設する場合は、第164条第3項に規定された建造物の電気配線用パイプシャフト内にケーブルを垂直につり下げて施設する方法を準用できないので注意を要する。
第2項
第2項は、交通信号灯回路に事故を生じた時に他の回路と独立に遮断できるように、制御装置の電源側には、各極に専用の開閉器及び過電流遮断器を施設することとしている。