電気設備の技術基準の解釈

第184条(交通信号灯の施設)

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第1項

第184条 交通信号灯回路(交通信号灯の制御装置から交通信号灯の電球までの電路をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号により施設すること。
使用電圧は、150V以下であること。
交通信号灯回路の配線(引下げ線を除く。)は、次によること。
及びの規定に準じて施設すること。
電線は、ケーブル、又は直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの600Vビニル絶縁電線若しくは600Vゴム絶縁電線であること。
電線が600Vビニル絶縁電線又は600Vゴム絶縁電線である場合は、これを引張強さ3.70kNの金属線又は直径4mm以上の鉄線2条以上をより合わせたものにより、ちょう架すること。
ハに規定する電線をちょう架する金属線には、支持点又はこれに近接する箇所にがいしを挿入すること。
電線がケーブルである場合は、(第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。
交通信号灯回路の引下げ線は、次によること。
及び前号ロの規定に準じて施設すること。
電線の地表上の高さは、2.5m以上であること。ただし、電線を金属管工事によりの規定に準じて施設する場合、又はケーブル工事により(第3項を除く。)の規定に準じて施設する場合は、この限りでない。
電線をがいし引き工事により施設する場合は、電線を適当な間隔ごとに束ねること。
交通信号灯回路の配線が、他の工作物と接近又は交差する場合は、次によること。
建造物、道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。)、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、アンテナ、電車線又は他の交通信号灯回路の配線と接近又は交差する場合は、低圧架空電線に係るからまでの規定に準じて施設すること。
イに規定する以外のものと接近又は交差する場合は、交通信号灯回路の配線とこれらのものとの離隔距離は、0.6m(交通信号灯回路の配線がケーブルである場合は、0.3m)以上とすること。

第2項

2 交通信号灯の制御装置の電源側には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。

第3項

3 交通信号灯の制御装置の金属製外箱には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、

公式資料該当頁: p.183

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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