電気設備の技術基準の解釈

第164条(ケーブル工事)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.158–160

第1項

第164条 ケーブル工事による低圧屋内配線は、次項及び第3項に規定するものを除き、次の各号によること。
電線は、164-1表に規定するものであること。
〔164-1表〕
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重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある箇所に施設する電線には、適当な防護装置を設けること。
電線を造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は、電線の支持点間の距離をケーブルにあっては2m(接触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合は、6m)以下、キャブタイヤケーブルにあっては1m以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、管その他の電線を収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及び電線の被覆に使用する金属体には、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、管その他の電線を収める防護装置の金属製部分については、この限りでない。(関連省令第10条、
防護装置の金属製部分の長さが4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合
屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において、防護装置の金属製部分の長さが8m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき又は乾燥した場所に施設するとき
低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、管その他の電線を収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及び電線の被覆に使用する金属体には、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、

第2項

2 電線を直接コンクリートに埋め込んで施設する低圧屋内配線は、次の各号によること。
電線は、MIケーブル、コンクリート直埋用ケーブル又はに規定する性能を満足するがい装を有するケーブルであること。
コンクリート内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、接続部において、ケーブルと同等以上の絶縁性能及び機械的保護機能を有するように施設する場合は、この限りでない。
工事に使用するボックスは、電気用品安全法の適用を受ける金属製若しくは合成樹脂製のもの又は黄銅若しくは銅で堅ろうに製作したものであること。
電線をボックス又はプルボックス内に引き込む場合は、水がボックス又はプルボックス内に浸入し難いように適当な構造のブッシングその他これに類するものを使用すること。
前項第四号及び第五号の規定に準じること。

第3項

3 電線を建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて施設する低圧屋内配線は、次の各号によること。
電線は、次のいずれかのものであること。
に規定するビニル外装ケーブル又はクロロプレン外装ケーブルであって、次に適合する導体を使用するもの
(イ) 導体に銅を使用するものにあっては、公称断面積が22mm2以上であること。
(ロ) 導体にアルミニウムを使用するものにあっては、次に適合すること。
(1) 軟アルミ線、半硬アルミ線及びアルミ成形単線以外のものであること。
(2) 公称断面積が30mm2以上であること。ただし、第一号ハの規定によるものにあっては、この限りでない。
垂直ちょう架用線付きケーブルであって、次に適合するもの
(イ) ケーブルは、(ロ)に規定するちょう架用線をに規定するビニル外装ケーブル又はクロロプレン外装ケーブルの外装に堅ろうに取り付けたものであること。
(ロ) ちょう架用線は、次に適合するものであること。
(1) 引張強さが5.93kN以上の金属線又は断面積が22mm2以上の亜鉛めっき鉄より線であって、断面積5.3mm2以上のものであること。
(2) ケーブルの重量(ちょう架用線の重量を除く。)の4倍の引張荷重に耐えるようにケーブルに取り付けること。
に規定するビニル外装ケーブル又はクロロプレン外装ケーブルの外装の上に当該外装を損傷しないように座床を施し、更にその上に第二号に規定する亜鉛めっきを施した鉄線であって、引張強さが294N以上のもの又は直径1mm以上の金属線を密により合わせた鉄線がい装ケーブル
電線及びその支持部分の安全率は、4以上であること。
電線及びその支持部分は、充電部分が露出しないように施設すること。
電線との分岐部分に施設する分岐線は、次によること。
ケーブルであること。
張力が加わらないように施設し、かつ、電線との分岐部分には、振留装置を施設すること。
ロの規定により施設してもなお電線に損傷を及ぼすおそれがある場合は、さらに、適当な箇所に振留装置を施設すること。
第1項第二号、第四号及び第五号の規定に準じること。
パイプシャフト内は、省令第70条及びからまでに規定する場所でないこと。(関連省令第68条、

公式資料該当頁: p.158–160

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。