電技解釈

第163条(バスダクト工事)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第163条 バスダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
一 ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
二 ダクトを造営材に取り付ける場合は、ダクトの支持点間の距離を3m(取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所において、垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、堅ろうに取り付けること。
三 ダクト(換気型のものを除く。)の終端部は、閉そくすること。
四 ダクト(換気型のものを除く。)の内部にじんあいが侵入し難いようにすること。
五 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、屋外用バスダクトを使用し、バスダクト内部に水が浸入してたまらないようにすること。
六 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、ダクトには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、)
七 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、ダクトには、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、)

第2項

2 バスダクト工事に使用するバスダクトは、日本産業規格 JIS C 8364(2008)「バスダクト」に適合するものであること。

この解釈を引用している省令解説

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公式資料該当頁: p.158

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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