電気設備の技術基準の解釈
第165条(特殊な低圧屋内配線工事)
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第1項
第165条 フロアダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
一 電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
二 電線は、より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。
三 フロアダクト内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、電線を分岐する場合において、その接続点が容易に点検できるときは、この限りでない。
四 フロアダクト工事に使用するフロアダクト及びボックスその他の附属品(フロアダクト相互を接続するもの及びフロアダクトの端に接続するものに限る。)は、次のいずれかのものであること。
イ 電気用品安全法の適用を受ける金属製のフロアダクト及びボックスその他の附属品
ロ 次に適合するもの
(イ) 厚さが2mm以上の鋼板で堅ろうに製作したものであること。
(ロ) 亜鉛めっきを施したもの又はエナメル等で被覆したものであること。
(ハ) 端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないような滑らかなものであること。
五 フロアダクト工事に使用するフロアダクト及びボックスその他の附属品は、次により施設すること。
イ ダクト相互並びにダクトとボックス及び引出口とは、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
ロ ダクト及びボックスその他の附属品は、水のたまるような低い部分を設けないように施設すること。
ハ ボックス及び引出口は、床面から突出しないように施設し、かつ、水が浸入しないように密封すること。
ニ ダクトの終端部は、閉そくすること。
ホ ダクトには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
第2項
2 セルラダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
一 電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
二 電線は、より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。
三 セルラダクト内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、電線を分岐する場合において、その接続点が容易に点検できるときは、この限りでない。
四 セルラダクト内の電線を外部に引き出す場合は、当該セルラダクトの貫通部分で電線が損傷するおそれがないように施設すること。
五 セルラダクト工事に使用するセルラダクト及び附属品(ヘッダダクトを除き、セルラダクト相互を接続するもの及びセルラダクトの端に接続するものに限る。)は、次に適合するものであること。
イ 鋼板で製作したものであること。
ロ 端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないような滑らかなものであること。
ハ ダクトの内面及び外面は、さび止めのためにめっき又は塗装を施したものであること。ただし、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「デッキプレート」の「適用」の欄に規定するものに適合するものにあっては、この限りでない。
ニ ダクトの板厚は、165-1表に規定する値以上であること。
〔165-1表〕
ホ 附属品の板厚は1.6mm以上であること。
ヘ 底板をダクトに取り付ける部分は、次の計算式により計算した値の荷重を底板に加えたとき、セルラダク
トの各部に異状を生じないこと。
P =5.88D
P は、荷重(単位:N/m)
D は、ダクトの断面積(単位:cm2)
六 セルラダクト工事に使用するヘッダダクト及びその附属品(ヘッダダクト相互を接続するもの及びヘッダダクトの端に接続するものに限る。)は、次に適合するものであること。
イ 前号イ、ロ及びホの規定に適合すること。
ロ ダクトの板厚は、165-2表に規定する値以上であること。
〔165-2表〕
七 セルラダクト工事に使用するセルラダクト及び附属品(ヘッダダクト及びその附属品を含む。)は、次により施設すること。
イ ダクト相互並びにダクトと造営物の金属構造体、附属品及びダクトに接続する金属体とは堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
ロ ダクト及び附属品は、水のたまるような低い部分を設けないように施設すること。
ハ 引出口は、床面から突出しないように施設し、かつ、水が浸入しないように密封すること。
ニ ダクトの終端部は、閉そくすること。
ホ ダクトにはD種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
第3項
3 ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
一 ダクト及び附属品は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。
二 ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
三 ダクトは、造営材に堅ろうに取り付けること。
四 ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。
五 ダクトの終端部は、閉そくすること。
六 ダクトの開口部は、下に向けて施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、横に向けて施設することができる。
イ 簡易接触防護措置を施し、かつ、ダクトの内部にじんあいが侵入し難いように施設する場合
ロ 日本産業規格 JIS C 8366(2012)「ライティングダクト」の「5 性能」、「6 構造」及び「8 材料」
の固定Ⅱ形に適合するライティングダクトを使用する場合
七 ダクトは、造営材を貫通しないこと。
八 ダクトには、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)
イ 合成樹脂その他の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使用する場合
ロ 対地電圧が150V以下で、かつ、ダクトの長さ(2本以上のダクトを接続して使用する場合は、その全長をいう。)が4m以下の場合
九 ダクトの導体に電気を供給する電路には、当該電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、ダクトに簡易接触防護措置(金属製のものであって、ダクトの金属製部分と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。
第4項
4 平形保護層工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
一 住宅以外の場所においては、次によること。
イ 次に掲げる以外の場所に施設すること。
(イ) 旅館、ホテル又は宿泊所等の宿泊室
(ロ) 小学校、中学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園又は保育園等の教室その他これに類する場所
(ハ) 病院又は診療所等の病室
(ニ) フロアヒーティング等発熱線を施設した床面
ロ 造営物の床面又は壁面に施設し、造営材を貫通しないこと。
ハ 電線は、電気用品安全法の適用を受ける平形導体合成樹脂絶縁電線であって、20A用又は30A用のもので、かつ、アース線を有するものであること。
ニ 平形保護層(上部保護層、上部接地用保護層及び下部保護層をいう。以下この条において同じ。)内の電線を外部に引き出す部分は、ジョイントボックスを使用すること。
ホ 平形導体合成樹脂絶縁電線相互を接続する場合は、次によること。(関連省令第7条)
(イ) 電線の引張強さを20%以上減少させないこと。
(ロ) 接続部分には、接続器を使用すること。
(ハ) 次のいずれかによること。
(1) 接続部分の平形導体合成樹脂絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある接続器を使用すること。
(2) 接続部分をその部分の平形導体合成樹脂絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆すること。
ヘ 平形保護層内には、電線の被覆を損傷するおそれがあるものを収めないこと。
ト 電線に電気を供給する電路は、次に適合するものであること。
(イ) 電路の対地電圧は、150V以下であること。
(ロ) 定格電流が30A以下の過電流遮断器で保護される分岐回路であること。
(ハ) 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
チ 平形保護層工事に使用する平形保護層、ジョイントボックス、差込み接続器及びその他の附属品は、次に適合するものであること。
(イ) 平形保護層は次に適合するものであること。
(1) 構造は日本産業規格 JIS C 3652(1993)「電力用フラットケーブルの施工方法」の「附属書 電力用フラットケーブル」の「4.6 上部保護層」、「4.5 上部接地用保護層」及び「4.4 下部保護層」
に適合すること。
(2) 完成品は、日本産業規格 JIS C 3652(1993)「電力用フラットケーブルの施工方法」の「附属書電力用フラットケーブル」の「5.16 機械的特性」、「5.18 地絡・短絡特性」及び「5.20 上部接地用保護層及び上部保護層特性」の試験方法により試験したとき、「3 特性」に適合すること。
(ロ) ジョイントボックス及び差込み接続器は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。
(ハ) 平形保護層、ジョイントボックス、差込み接続器及びその他の附属品は、当該平形導体合成樹脂絶縁電線に適したものであること。
リ 平形保護層工事に使用する平形保護層、ジョイントボックス、差込み接続器及びその他の附属品は、次により施設すること。
(イ) 平形保護層は、電線を保護するように施設すること。この場合において、上部保護層は、上部接地用保護層を兼用することができる。
(ロ) 平形保護層を床面に施設する場合は、平形保護層を粘着テープにより固定し、適当な防護装置を設けること。
(ハ) 平形保護層を壁面に施設する場合は、金属ダクト工事に使用する金属ダクトに収めて施設すること。
ただし、平形保護層の床面からの立上り部において、平形保護層の長さを30cm以下とし、適当な防護装置を設けて施設する場合は、この限りでない。
(ニ) 上部接地用保護層相互及び上部接地用保護層と電線に附属する接地線とは、電気的に完全に接続すること。(関連省令第11条)
(ホ) 上部保護層及び上部接地用保護層並びにジョイントボックス及び差込み接続器の金属製外箱には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
二 住宅においては、次のいずれかにより施設すること。
イ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「コンクリート直天井面における平形保護層工事」の「適用」の欄に規定する要件
ロ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「石膏ボード等の天井面・壁面における平形保護層工事」の「適用」の欄に規定する要件