電気設備の技術基準の解釈
第166条(低圧の屋側配線又は屋外配線の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.163–164
第1項
二 がいし引き工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、第157条の規定に準じて施設すること。この場合において、同条第1項第三号における「乾燥した場所」は「雨露にさらされない場所」と読み替えるものとする。
三 合成樹脂管工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、第158条の規定に準じて施設すること。
四 金属管工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、第159条の規定に準じて施設すること。
五 金属可とう電線管工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、第160条の規定に準じて施設すること。
六 バスダクト工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、次によること。
イ 第163条の規定に準じて施設すること。
ロ 屋外用のバスダクトを使用し、ダクト内部に水が浸入してたまらないようにすること。
ハ 使用電圧が300Vを超える場合は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である
「バスダクト工事による300Vを超える低圧屋側配線又は屋外配線の施設」の「適用」の欄に規定する要件によること。
七 ケーブル工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、次によること。
イ 電線は、166-2表に規定するものであること。
〔166-2表〕
ロ 第164条第1項第二号から第五号まで及び同条第2項の規定に準じて施設すること。
八 低圧の屋側配線又は屋外配線の開閉器及び過電流遮断器は、屋内電路用のものと兼用しないこと。ただし、当該配線の長さが屋内電路の分岐点から8m以下の場合において、屋内電路用の過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器にあっては、20A)以下のときは、この限りでない。
第2項
2 屋外に施設する白熱電灯の引下げ線のうち、地表上の高さ2.5m未満の部分は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 次によること。
イ 電線は、直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
ロ 電線に簡易接触防護措置を施し、又は電線の損傷を防止するように施設すること。
二 ケーブル工事により、第164条第1項及び第2項の規定に準じて施設すること。